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借用書なしで貸したお金を取り返すことはできる?

書面で合意せずに友人にお金を貸した場合、相手が返済に応じないケースがあります。

この記事では、借用書がない時でも返済を求める方法について解説します。

借用書が無くても返済を求めることは可能

借用書を作成していない状況でも、お金を取り返すことは可能です。

口頭で返済の約束が交わされていれば、法的に「金銭消費賃借契約」が成立していると見なされるからです。

返済を求める方法・催促する方法

まずは電話やメールなどで直接連絡を取り、返済を求めましょう。

相手に連絡がつかない場合は、次の段階として、内容証明郵便の送付や支払督促の申し立てによって催促が可能です。

内容証明郵便

返済を求める郵便を出した事実が、郵便局によって証明される制度です。

内容証明郵便は、同じものを3通用意する必要があります。

字数や行数など書式のルールが定められているため、事前に郵便局のホームページで確認しましょう。

手続きの際に、配達証明のサービスを利用すれば、郵便物が相手に届いたことも証拠として残ります。

相手が返済に応じなくても催促した事実が残るため、返済の可能性が高まります。

支払督促

簡易裁判所に申し立てを行い、裁判所からの支払督促を通じて相手に支払いを求める制度です。

相手から異議がない場合、相手の財産に対する強制執行が可能になります。

申立ては、原則として相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に対して行いますが、実際に行かなくても郵送やオンラインで申請が可能です。

裁判所からの督促であれば、相手も返済に応じる可能性が高くなるでしょう。

相手が異議を申し立てた場合は裁判へ移行するため、さらに時間と費用がかかることを覚えておきましょう。

時効について

個人間の借金には時効が設けられており、令和2年の民法改正により時効の期間が変更されました。

友人など個人間の貸し借りについての時効は、2020331日までは10年でしたが、202041日以降に貸した場合は5年となります。

時効を過ぎてしまうと、返済してもらうことは難しくなってしまうため注意が必要です。

まとめ

借用書を交わさずお金を貸した場合でも、金銭消費賃借契約は成立しているため、お金を取り返すことは可能です。

まずは直接連絡を取るようにし、相手が応じないなら内容証明郵便や支払督促によって催促します。

202041日以降の借入れは時効が5年に短縮されているため、時効内の対応が必要です。

お金の貸し借りについてトラブルを抱えた場合は、専門家である司法書士に相談することをおすすめします。

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桑原博史司法書士の写真
司法書士桑原 博史くわばら ひろし
略 歴

2004年 司法書士試験 合格

2005年 簡裁訴訟代理等関係業務認定試験 合格

2016年 桑原司法書士事務所を開設

所 属

東京司法書士会員 第5316号

簡裁訴訟代理等関係業務 認定(認定番号第401261号)

東京司法書士会主席相談員

法テラス契約司法書士

趣味
好きなもの

美術館・博物館・史跡巡り

歴史:主に武家時代

スイーツ:チョコレート・薯蕷饅頭など和洋問わず

事務所概要

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