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マルチ商法とは?退会・返金をするために手続き

マルチ商法とは、「連鎖販売取引」といい、新しい会員を組織に加入させれば利益が得られることを誘引文句として、商品やサービスを契約させ、またさらに次の会員を同様に勧誘させるという形で、販売員組織を連鎖的に拡大していく取引のことを指します。

商品を売ったり、新たな会員をつくったりした場合に、組織から報奨金などをもらえる仕組みになっています。

 

マルチ商法は、下位の会員の活動収益を含めて大きな利益を得られるというシステムですが、後順位の会員が利益をあげることは困難であり、利益をあげる仕組みが複雑で難解であるため、厳しい規制が課せられています。なお、マルチ商法類似の形態で、商品流通の実態を持たないものは、無限連鎖(ねずみ講)と呼ばれ、全面禁止されています。

 

以下の全てを満たすものが規制の対象となっています。
①販売者が、商品の再販売、受託販売、販売をあっせんする者、同種役務の提供、役務の提供をあっせんする者であること、②取引の相手方が、商品の「再販売」「受託販売」「販売のあっせん」など連鎖販売組織に加入して販売活動を行う者であること、③「特定利益」が得られることをもって誘引すること、(特定利益とはその売上金や取引料を源泉として得られる利益のことです。

例えば、「下位の加入者を増やすと売り上げの何パーセントを紹介料として支払う」などのシステムを以て勧誘することがこれにあたります。)④特定負担を伴うこと。連鎖販売加入契約時あるいは加入後のランクアップに当たり、商品代金や入会金などの経済的負担を伴うものが対象になります。

 

退会・返金を申し出たいとなった場合、まず、クーリングオフをするという方法があります。特定商取引法37条2項の書面を受領した日から20日間は、クーリングオフができます。特定商取引法の「連鎖販売取引」に該当するにもかかわらず、「特定利益」について、契約書面に記載がなされていないケースも多く、そのように、法定記載事項の全部または一部が欠落している場合には、クーリングオフ期間は起算しないことになります。クーリングオフをしても、業者から損害賠償や違約金の請求をされることはありません。

 

また、中途解約という方法もあります。連鎖販売加入者は、クーリングオフできる期間が経過した後は、将来に向かってその連鎖販売契約を解除することができます。中途解約した場合でも、解約前にした商品販売契約は残存するため、一定の場合に、当該商品の売買契約を解除することができます。売買契約を解除した場合、クーリングオフと違い、解約料の支払を定めることも禁止されませんが、解約料の上限は、販売価格の10パーセントと定められています。

 

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司法書士桑原 博史くわばら ひろし
略 歴

2004年 司法書士試験 合格

2005年 簡裁訴訟代理等関係業務認定試験 合格

2016年 桑原司法書士事務所を開設

所 属

東京司法書士会員 第5316号

簡裁訴訟代理等関係業務 認定(認定番号第401261号)

東京司法書士会主席相談員

法テラス契約司法書士

趣味
好きなもの

美術館・博物館・史跡巡り

歴史:主に武家時代

スイーツ:チョコレート・薯蕷饅頭など和洋問わず

事務所概要

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