家賃滞納 督促

  • 司法書士に裁判業務を依頼するメリット

    ・支払督促手続・調停手続・仮差押、処分手続・証拠保全手続・裁判外での和解手続等 なお、司法書士が代理人として行えるのは、訴額が140万円以内の場合です。弁護士ではなく、司法書士に依頼するメリットとしてはまさにこのような比較的高額ではない訴訟をする場合です。弁護士は、何千万円や何億円を争う訴訟でも対応できるというメ...

  • 強制執行とは?申立てまでの流れ

    債務名義は、強制執行の対象となる権利の存在を公証するもので、具体的には、判決文、調停証書、公正証書、判決の前段階で発行される仮執行宣言付支払督促、裁判上の和解調書などがあります。また、債務名義には、債務名義の効力を公証する「執行文」が原則として必要です。よって、強制執行を申立てる前段階として、「債務名義」と「執行...

  • 滞納賃料を請求するには

    滞納賃料を回収する手段としては、交渉、保証人からの回収、内容証明郵便による督促、支払督促、訴訟(少額訴訟・通常裁判)などがあります。賃借人の態度や、状況によってどのような手段を取るべきかは変わりますが、まずは、交渉や内容証明郵便による督促が有効です。 交渉は、手紙や電話で支払ってくださいと促すもので、法的な意味合...

  • 金銭トラブル解決のための対応方法

    具体的な手段としては、まずは内容証明郵便というものを使って督促することが考えられます。内容証明郵便で督促しても、強制力はありませんが、法的な書面ですから、相手にプレッシャーを与えることができます。また、何がなんでも回収するぞという意思を伝えることもできます。この段階で返済がされる場合も多いでしょう。 次に、支払督...

  • 簡裁訴訟代理業務~認定司法書士が可能な業務とは~

    簡易裁判所に受ける裁判、和解、支払督促の手続、調停、少額訴訟債権執行手続などについて、依頼者の方の代理人になることができるということです。 弁護士との違いは、訴訟物の金額と、継続する裁判所が簡易裁判所に限られるという点です。具体的には、裁判における代理人としては、訴額が140万円以内のものに限られます。140万円...

  • 自己破産できる条件とは~自己破産をするメリット・デメリット~

    他の債務整理方法と同じく、司法書士に依頼して、受任通知(介入通知)を送付した時点で、債権者からの督促や取り立てを停止させることができます。 ■デメリット1番のデメリットは、家や車などの一定以上の価値のある財産は売却され、貸金業者などの返済に当てられてしまうことでしょう。20万円以上の資産と99万円を超える現金を失...

  • 任意整理をする際のメリット・デメリット

    司法書士に依頼して、受任通知(介入通知)を送付した時点で、債権者からの督促や取り立てを停止させることができます。 ■デメリット他の債務整理方法にも共通しますが、信用情報機関に5年から10年の間登録されてしまい、その間は新たな借り入れをすることや、クレジットカードを作ることができなくなります。任意整理は将来的に返済...

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司法書士紹介

お話をじっくり伺って、適切な解決策をご提案いたします。

難しい専門用語ではなく、かみ砕いてわかりやすくご説明いたします。

ベストな解決策が見つかるまで、一緒に頑張りましょう。

桑原博史司法書士の写真
司法書士桑原 博史くわばら ひろし
略 歴

2004年 司法書士試験 合格

2005年 簡裁訴訟代理等関係業務認定試験 合格

2016年 桑原司法書士事務所を開設

所 属

東京司法書士会員 第5316号

簡裁訴訟代理等関係業務 認定(認定番号第401261号)

東京司法書士会主席相談員

法テラス契約司法書士

趣味
好きなもの

美術館・博物館・史跡巡り

歴史:主に武家時代

スイーツ:チョコレート・薯蕷饅頭など和洋問わず

事務所概要

名称 債務整理・民事トラブル相談.com 運営:桑原司法書士事務所
代表司法書士 桑原 博史(くわばら ひろし)
所在地 〒191-0015 東京都日野市川辺堀之内8-2-102
電話番号 042-582-2103
FAX 042-582-2103
営業時間 9:30~17:30 ※時間外対応可能です(要予約)
定休日 土・日・祝 ※休日対応可能です(要予約)
最寄り駅 京王線高幡不動駅