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自己破産できる条件とは~自己破産をするメリット・デメリット~

自己破産とは、裁判所を通じて財産を清算し、借金の支払い義務を全て免除してもらう手続きです。

自己破産のメリットとデメリットをご説明いたします。

 

■メリット
借金をゼロにすることができるという点が、自己破産の最大のメリットだといえます。今後の収入は弁済ではなく生活費に充てることができます。不動産や車などの高価な財産は処分することとなりますが、生活に必要最低限の財産や、ある程度の現金は手元に残すことができます。

他の債務整理方法と同じく、司法書士に依頼して、受任通知(介入通知)を送付した時点で、債権者からの督促や取り立てを停止させることができます。

 

■デメリット
1番のデメリットは、家や車などの一定以上の価値のある財産は売却され、貸金業者などの返済に当てられてしまうことでしょう。

20万円以上の資産と99万円を超える現金を失うことになります。ただし、車やバイクについては、購入から5年以上経つものは売却しても20万円以下になるため、没収を免れることができる可能性があります。

 

自己破産の効果はあくまでも申立をした本人に限られるため、保証人や連帯保証人がいる場合は、そちらに債務の支払い義務が移ります。

他の債務整理方法にも共通しますが、信用情報機関に5年から10年の間登録されてしまい、その間は新たな借り入れをすることや、クレジットカードを作ることができなくなります。自己破産の手続きが進行している間は一定の職業に就くことができない資格制限を受けます。

「官報」という国が発行する機関紙に、住所と氏名と手続き内容が掲載されてしまいます。

 

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桑原博史司法書士の写真
司法書士桑原 博史くわばら ひろし
略 歴

2004年 司法書士試験 合格

2005年 簡裁訴訟代理等関係業務認定試験 合格

2016年 桑原司法書士事務所を開設

所 属

東京司法書士会員 第5316号

簡裁訴訟代理等関係業務 認定(認定番号第401261号)

東京司法書士会主席相談員

法テラス契約司法書士

趣味
好きなもの

美術館・博物館・史跡巡り

歴史:主に武家時代

スイーツ:チョコレート・薯蕷饅頭など和洋問わず

事務所概要

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