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滞納賃料を請求するには

大家さんや駐車場オーナーなど、賃貸経営者の皆さまの中には、賃借人が賃料を支払ってくれないとお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。あまりもめ事にしたくないという思いから、何もせずにいるという方もいらっしゃると思いますが、対応が遅れてしまうと、そのころには賃借人に支払能力がなく、何も払ってもらえなくなることや、裁判によって強制執行の手続きをとるしか方法がなくなるというおそれもあります。強制執行には30万円ほどの費用がかかりますし、このような事態を避けるためにも早めの対応が肝心であるといえます。

 

滞納賃料を回収する手段としては、交渉、保証人からの回収、内容証明郵便による督促、支払督促、訴訟(少額訴訟・通常裁判)などがあります。賃借人の態度や、状況によってどのような手段を取るべきかは変わりますが、まずは、交渉や内容証明郵便による督促が有効です。

 

交渉は、手紙や電話で支払ってくださいと促すもので、法的な意味合いはありませんし、賃借人もまだ大丈夫だと思っている場合が多いでしょう。一方、内容証明郵便による請求は、強制力はないものの司法書士などが書面を作成するケースが多いことからもわかる通り、法的な意味合いのある書面で、後で裁判になったときに、請求をしたことが証明できます。また、相手に対して本気で回収する姿勢を見せることでプレッシャーを与えるという効果もあります。

 

それでも支払ってくれないという場合は、保証人や賃借人に対して支払督促をすることが考えられます。支払督促は、裁判所に申し立てることで、裁判所がその履行をするように催促してくれるというもので、異議がなければ確定判決と同一の効力を有することになり、異議があれば訴訟手続に移行します。迅速かつ安価な手段ですし、効力も強く広く使われています。

 

もっとも、異議が申し立てられた場合や、当初から賃借人が争う姿勢を見せているなど、交渉の余地がない場合は、訴訟を提起することが考えられます。場合に応じて、少額訴訟制度の利用から建物明渡請求まで様々な訴訟が考えられますから、お困りの方はお気軽にご相談ください。

 

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司法書士桑原 博史くわばら ひろし
略 歴

2004年 司法書士試験 合格

2005年 簡裁訴訟代理等関係業務認定試験 合格

2016年 桑原司法書士事務所を開設

所 属

東京司法書士会員 第5316号

簡裁訴訟代理等関係業務 認定(認定番号第401261号)

東京司法書士会主席相談員

法テラス契約司法書士

趣味
好きなもの

美術館・博物館・史跡巡り

歴史:主に武家時代

スイーツ:チョコレート・薯蕷饅頭など和洋問わず

事務所概要

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