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【司法書士が解説】情報商材のクーリング・オフは可能?

国民生活センターには、ここ数年情報商材の購入に関連するトラブルについて毎年6,000件以上の相談が寄せられています。

高額な契約を交わしたために、お金を取り返したいと悩む方も多いでしょう。

情報商材のクーリング・オフは「特定商取引法」に定められた要件を満たしていれば可能です。

この記事では、その詳細を司法書士が詳しく解説します。

情報商材とは

電子書籍、オンラインコース、投資関連情報など、デジタル形式で提供される知識や情報を指します。

インターネットを通じて簡単に購入でき、通信販売の一形態として分類されます。

しかし、中には副業や投資等で高額収入を得るためのノウハウと称しながら、実際には価値のない情報に多額の費用を支払う被害も報告されています。

クーリング・オフ制度とは

申し込みや契約の締結後一定期間内であれば、申込者が無条件で解約できる制度です。

この制度は主に訪問販売や通信販売において、消費者を不利益から守る目的で設けられています。

クーリング・オフの期間は取引の形態によって異なります。

情報商材の場合、申し込み日が1日目として計算されます。

 

取引類型

クーリング・オフ対象期間

訪問販売

8日以内

電話勧誘販売

特定継続的役務提供

訪問購入

連鎖販売取引

20日以内

業務提供誘引販売取引

情報商材はクーリング・オフできる?

情報商材にクーリング・オフが適用できるかどうかは、販売方法によります。

特定商取引法で定められた方法での販売であればクーリング・オフが可能なケースもあります。

 

例えば、最初の接触がSNSであっても、申し込みが電話であれば電話勧誘販売に、自宅や公共の場での申し込みなら訪問販売に該当します。

ただし、インターネットでの購入は、原則としてクーリング・オフの対象外ですので注意しましょう。

情報商材のクーリング・オフの方法

クーリング・オフの際は、解約の意向を業者に伝えるために書面によって通知する必要があります。

この通知はメールやFAXなどの電磁的記録を使用しても行えます。

通知には以下の内容を含めてください。

 

・契約の年月日

・販売会社の名称

・担当者の名前

・商品名

・契約金額

・日付

・住所と氏名

 

トラブルを避けるため、通知のコピーを保持し、簡易書留や特定記録など、送付記録が残る方法で送るようにしましょう。

まとめ

情報商材の購入に際しては、内容の真偽や販売業者の信頼性を慎重に判断することが重要です。

契約時に、クーリング・オフの適用範囲内か確認しておくと良いでしょう。

情報商材のクーリング・オフを含む消費者被害については、専門家である司法書士に相談することをおすすめします。

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桑原博史司法書士の写真
司法書士桑原 博史くわばら ひろし
略 歴

2004年 司法書士試験 合格

2005年 簡裁訴訟代理等関係業務認定試験 合格

2016年 桑原司法書士事務所を開設

所 属

東京司法書士会員 第5316号

簡裁訴訟代理等関係業務 認定(認定番号第401261号)

東京司法書士会主席相談員

法テラス契約司法書士

趣味
好きなもの

美術館・博物館・史跡巡り

歴史:主に武家時代

スイーツ:チョコレート・薯蕷饅頭など和洋問わず

事務所概要

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代表司法書士 桑原 博史(くわばら ひろし)
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