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個人再生の最低弁済額とは?基準や払えない場合の対処法など

借金問題にお悩みで、個人再生を検討されている方の中には、最低弁済額という言葉を聞いたことがある方がいらっしゃると思います。

当記事では、最低弁済額とは何か、支払えない場合の対処法などについて詳しく解説をしていきます。

個人再生について

債務整理には、大きく分けて任意整理、個人再生、自己破産の3つの方法があります。

 

自己破産は全ての債務を免責してもらうことで、その後の債務の支払い義務が一切なくなるというもので、任意整理と個人再生は、債務を減額した上で、3〜5年の期間をかけて減額後の債務を返済していく手続きです。

任意整理と個人再生との違いとして、任意整理は債務者と債権者間で減額の交渉を行うものとなっており、減額の幅については交渉次第となっているため、一概にどの程度減額されるかという点は分からないものであるのに対し、個人再生は裁判所を介して債務の減額を行うものであり、減額については基準が設定されている点が挙げられます。

個人再生における最低弁済額

個人再生においての最低弁済額とは、減額後に残った返済すべき額のことをいいます。

個人再生でどのくらいの減額がなされるかについては、まずどのくらいの財産があるのかによります。

この考え方は、破産をした場合に換価処分し得られるであろう金額よりも減額することができないという「清算価値保障原則」に基づいています。

 

個人再生には、小規模個人再生と給与取得者等再生の2つの方法があります。

小規模個人再生の減額率は以下のとおりです。

 

借金額100万円未満→債権額と同じ

借金額100万円以上500万円未満→100万円

借金額500万円以上1,500万円未満→5分の1

借金額1,500万円以上3,000万円以下→300万円

借金額3,000万円越え5,000万円以下→10分の1

 

一方、給与所得者等では、最低弁済基準額、可処分所得2年分の額、破産をして財産の換価処分すれば得られるであろう金額のうち、最も高い金額が返済額となります。

支払いができない場合の対処法

個人再生による減額後であっても支払いが難しい場合には、何かしらの対処が必要となります。

 

まずは支払い期間の延長が考えられます。

個人再生を利用すると、3〜5年の期間をかけて減額後の債務を弁済していくことになりますが、どうしても返済ができない場合には、裁判所に申し立てをすることで、支払い期間の延長をしてもらうことができます。

何らかの理由で収入が減ったり、子どもの成長で進学などがあり、急な出費が必要となった場合などの事情がある場合に、支払期間の延長を検討することが多いです。

 

次に考えられるもののとして、ハードシップ免責が挙げられます。

リストラや事故、病気などの本人の責任ではない事情によって返済を続けていくことが困難になった場合には、裁判所に申し立てを行うことで、残っている減額後の借金の返済を免責してもらうことが可能となります。

 

最後に検討する対処法として、自己破産が挙げられます。

支払い期間の延長もハードシップ免責もできない場合には、自己破産を利用することで、残りの借金を免責してもらうということも検討することとなります。

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桑原司法書士事務所では、個人再生をはじめとした任意整理、自己破産、過払い金返還請求などの借金問題についても専門的に取り扱っておりますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。

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司法書士桑原 博史くわばら ひろし
略 歴

2004年 司法書士試験 合格

2005年 簡裁訴訟代理等関係業務認定試験 合格

2016年 桑原司法書士事務所を開設

所 属

東京司法書士会員 第5316号

簡裁訴訟代理等関係業務 認定(認定番号第401261号)

東京司法書士会主席相談員

法テラス契約司法書士

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好きなもの

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歴史:主に武家時代

スイーツ:チョコレート・薯蕷饅頭など和洋問わず

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