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消費者契約法による契約の取消しとは?

消費者契約法4条の各規定(不実告知、断定的判断の提供、不利益事実の不告知、困惑行為による消費者契約の締結など)に当たる場合、消費者は、消費者契約を取り消すことができます。民法上、取消権は、追認をすることができる時から5年間、または行為の時から20年間という期間内に行使しなければならないとされています。一方、消費者契約は、迅速な処理が求められ、かつ、取引の安全確保、早期の関係安定化が強く求められます。そこで、消費者契約に対する、消費者契約法4条に基づく規定取消権の行使は、次の期間内に制限され、民法の規定よりも短いものとされました。

 

①追認することができる時(例えば、不実告知の場合であれば、消費者が誤認であると気付いた時)から6カ月

②消費者契約締結の時から5年間(例えば、不実告知の場合、消費者が誤認であることを気付かないまま5年を過ぎた場合をいいます)

 

なお、消費者契約法4条以外での規定による取消し(民法96条による詐欺を理由とするもの等)の期間は、民法に従い、5年または20年となっています。また、詐欺取消しや錯誤取消しのように、民法上にも不当な契約を解消する方法が存在します。しかし、錯誤取消しや詐欺取消しを主張する場合、消費者の方から契約に際して、不動産業者に動機を表示していたことや、不動産業者の発言が嘘であること、その嘘によって騙され契約を結んだことを証明しなければなりません。契約を解消したい消費者側の証明の負担が重くなってしまいます。

そこで、消費者契約法では、消費者が契約の効力を否定する際の証明の負担を軽くすることで、消費者の保護を図っています。

 

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司法書士桑原 博史くわばら ひろし
略 歴

2004年 司法書士試験 合格

2005年 簡裁訴訟代理等関係業務認定試験 合格

2016年 桑原司法書士事務所を開設

所 属

東京司法書士会員 第5316号

簡裁訴訟代理等関係業務 認定(認定番号第401261号)

東京司法書士会主席相談員

法テラス契約司法書士

趣味
好きなもの

美術館・博物館・史跡巡り

歴史:主に武家時代

スイーツ:チョコレート・薯蕷饅頭など和洋問わず

事務所概要

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