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クーリングオフ制度とは?利用方法と期限について

業者から不意に勧誘を受けることにより契約を結ぶ訪問販売などの形態の取引においては、なかば強引な契約を結んでしまう場合など、冷静な判断ができないまま契約してしまう危険があります。また、マルチ商法などの連鎖販売取引などでは、その契約の複雑さから、消費者が正確な判断ができないまま契約を結んでしまう危険があります。

 

そこで、特商法は消費者が後日冷静な状態で契約をするかどうか検討できるようにクーリングオフ制度を設けています。クーリングオフとは、一定の取引形態につき、所定の期間内であれば、何らの理由も必要とせず、かつ無条件に契約を解除できるとする制度です。

クーリングオフの対象となっているのは、訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供契約、業務提供誘引販売の5類型です。消費者が自らの意思により業者に連絡して契約を申し込む形態である通信販売はこの制度の対象となっていません。

 

クーリングオフのための要件(行使期間など)は、取引類型ごとに異なってきます。訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供では法で定められた書面を交付した日より8日以内、連鎖販売取引や業務提供誘引販売では20日以内にクーリングオフ権の行使が可能です。

クーリングオフを行うためには、書面によって通知しなければなりません。行使期間内に発信すればよく、行使期間経過後に業者に到着しても有効です。クーリングオフを行うと、契約は最初から存在しなかったことになります。

販売業者は、受け取った代金全額を速やかに返還し、違約金や損害賠償を請求することはできません。他方で消費者は、提供を受けた役務の対価を支払う必要はなく、引渡しを受けた商品を返還すれば足ります。返還までの間の使用料を支払う必要はありません。

 

乗用自動車、政令で指定した消耗品で交付された契約書面に「使用するとクーリングオフできなくなります。」との記載があるもの、3000円未満の現金取引にかかるもの、葬式・居酒屋・マッサージの呼込みについては、クーリングオフの適用除外となっているため、クーリングオフができません。

 

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桑原博史司法書士の写真
司法書士桑原 博史くわばら ひろし
略 歴

2004年 司法書士試験 合格

2005年 簡裁訴訟代理等関係業務認定試験 合格

2016年 桑原司法書士事務所を開設

所 属

東京司法書士会員 第5316号

簡裁訴訟代理等関係業務 認定(認定番号第401261号)

東京司法書士会主席相談員

法テラス契約司法書士

趣味
好きなもの

美術館・博物館・史跡巡り

歴史:主に武家時代

スイーツ:チョコレート・薯蕷饅頭など和洋問わず

事務所概要

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