不正 請求

  • 虚偽・誇大広告に騙されてしまったら~不当景品類及び不当表示防止法について~

    ②について、消費者が適切に取引をすることができるようにするために、独占禁止法、景品表示法、不正競争防止法が、取引条件や契約内容の表示・広告に関する規制を、横断的に規制をしています。 「誇大広告」といっても、広告である以上、ある程度の美化はつきものです。しかし、誇大しすぎる広告は、消費者が害されるおそれがあります。...

  • 滞納賃料を請求するには

    一方、内容証明郵便による請求は、強制力はないものの司法書士などが書面を作成するケースが多いことからもわかる通り、法的な意味合いのある書面で、後で裁判になったときに、請求をしたことが証明できます。また、相手に対して本気で回収する姿勢を見せることでプレッシャーを与えるという効果もあります。 それでも支払ってくれないと...

  • 簡裁訴訟代理業務~認定司法書士が可能な業務とは~

    140万円以上の請求をする場合や、地方裁判所に係属する場合は、弁護士に依頼しなければならないことになります。 逆にいえば、140万円以下の事件を依頼する場合は、弁護士と変わらないということです。弁護士に依頼するのはハードルが高いということや、一般的な相場として弁護士の方が報酬が高い傾向にありますから、訴額が小さい...

  • 消費者被害で司法書士に依頼できること

    一口に消費者被害といっても、悪徳な訪問販売や、マルチ商法、架空請求、還付金詐欺など、多種多様です。多くの場合、あとになって冷静に考えれば絶対に買わなかったような商品やサービスを購入してしまったり、騙されて金銭を焦って振り込んでしまったりと、消費者には一定の落ち度はあるともいえるものの、これが救済されないのでは消費...

  • クーリングオフ制度とは?利用方法と期限について

    販売業者は、受け取った代金全額を速やかに返還し、違約金や損害賠償を請求することはできません。他方で消費者は、提供を受けた役務の対価を支払う必要はなく、引渡しを受けた商品を返還すれば足ります。返還までの間の使用料を支払う必要はありません。 乗用自動車、政令で指定した消耗品で交付された契約書面に「使用するとクーリング...

  • マルチ商法とは?退会・返金をするために手続き

    クーリングオフをしても、業者から損害賠償や違約金の請求をされることはありません。 また、中途解約という方法もあります。連鎖販売加入者は、クーリングオフできる期間が経過した後は、将来に向かってその連鎖販売契約を解除することができます。中途解約した場合でも、解約前にした商品販売契約は残存するため、一定の場合に、当該商...

  • 架空・不当請求(ワンクリック請求)被害について

    架空請求詐欺とは、「未払いの料金がある」などといって、利用した覚えがあるようなないような、曖昧なものに関する架空の事実を口実として、金銭を騙し取る手口の詐欺をいいます。警察や金融機関員、裁判所を装った者から「借金をまとめることができます」「裁判になってしまうので供託金が必要です」などと電話がきたり、インターネット...

  • 悪徳商法の手口とは?

    工事の契約をした場合、たとえ工事の開始後や、工事がすでに終わっていても、クーリングオフの期間内であれば解約できますし、元の状態に戻すよう業者に請求することもできます。 訪問販売に次いで被害が多いのが、架空請求、振り込め詐欺です。ニセの警察官や弁護士を名乗る者が出てくるものや、銀行振り込み以外の現金書留や宅配便で送...

  • 過払い金請求の手続きと流れについて

    過払い金請求の手続きと流れについてご説明いたします。 司法書士に依頼していただければ、司法書士が過払い金の返還請求手続きを受任した旨を記載した「受任通知」を貸金業者に送付します。ご依頼時に債務が残っていた場合には、この通知によって債務者の直接の取り立てを停止することができます。貸金業者から開示された取引履歴をもと...

  • 民事再生(個人再生)手続きの流れ

    場合によっては過払金を請求します。 民事再生では、弁済を行えるだけの、反復継続した収入がなければなりません。そこで、収入や支出、家計状況も調査します。ご依頼者様の給与明細などの収入を証明する書類や家計簿などが必要になります。民事再生において、総資産がどれだけあるのかが計画に影響するため、財産資産状況も調査します。...

  • 任意整理の手続きと流れについて

    過払い金が発生していることが判明した場合は、債権者に対して、過払い金の返還請求をすることになります。まずは交渉によって返還を請求し、決着がつかなければ訴訟を提起します。 専門家が和解案を作成し、和解交渉に臨みます。通常は、3年から5年の分割払い、将来利息のカットなどを交渉します。債権者の間で話がついた場合は、その...

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司法書士紹介

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桑原博史司法書士の写真
司法書士桑原 博史くわばら ひろし
略 歴

2004年 司法書士試験 合格

2005年 簡裁訴訟代理等関係業務認定試験 合格

2016年 桑原司法書士事務所を開設

所 属

東京司法書士会員 第5316号

簡裁訴訟代理等関係業務 認定(認定番号第401261号)

東京司法書士会主席相談員

法テラス契約司法書士

趣味
好きなもの

美術館・博物館・史跡巡り

歴史:主に武家時代

スイーツ:チョコレート・薯蕷饅頭など和洋問わず

事務所概要

名称 債務整理・民事トラブル相談.com 運営:桑原司法書士事務所
代表司法書士 桑原 博史(くわばら ひろし)
所在地 〒191-0015 東京都日野市川辺堀之内8-2-102
電話番号 042-582-2103
FAX 042-582-2103
営業時間 9:30~17:30 ※時間外対応可能です(要予約)
定休日 土・日・祝 ※休日対応可能です(要予約)
最寄り駅 京王線高幡不動駅