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簡裁訴訟代理業務~認定司法書士が可能な業務とは~

法律関係の専門家には、弁護士をはじめ、司法書士、行政書士など様々な専門家がいます。どの専門家に相談すべきか、その境界線がわからず迷われる方も多いのではないでしょうか。

その中でも司法書士は、マンションや自宅、土地などの売買に伴う所有権移転登記、ローンを組むときの抵当権設定登記、ローン完済後の抵当権抹消登記、相続に関する登記など、登記全般に関する業務を行います。また、供託など法務局に提出する書類の作成や、会社に関する定款の作成や登記、また皆様が裁判所などに提出する書類の作成などを行います。つまり、法的な書面作成の専門家です。

 

そして、司法書士の中でも、法務大臣から簡裁訴訟代理業務認定を受けた司法書士、いわゆる「認定司法書士」と呼ばれる司法書士は、これらに加えて、裁判業務を行うことができます。簡易裁判所に受ける裁判、和解、支払督促の手続、調停、少額訴訟債権執行手続などについて、依頼者の方の代理人になることができるということです。

 

弁護士との違いは、訴訟物の金額と、継続する裁判所が簡易裁判所に限られるという点です。具体的には、裁判における代理人としては、訴額が140万円以内のものに限られます。140万円以上の請求をする場合や、地方裁判所に係属する場合は、弁護士に依頼しなければならないことになります。

 

逆にいえば、140万円以下の事件を依頼する場合は、弁護士と変わらないということです。弁護士に依頼するのはハードルが高いということや、一般的な相場として弁護士の方が報酬が高い傾向にありますから、訴額が小さい事件では、司法書士にご依頼いただく方が、ご利用しやすいのではないかと思います。

 

当事務所は、多摩エリアを中心として、東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、山梨県の皆様からのご相談を承っております。簡裁訴訟代理等関係業務認定を受けていますので、裁判業務にも対応しており、債務整理、司法書士業務内の裁判、民事関係など幅広い分野を扱っています。

初回相談・初回電話相談無料で、事前予約で休日・時間外も対応可能です。お困りの方は当事務所までお気軽にご相談ください。

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桑原博史司法書士の写真
司法書士桑原 博史くわばら ひろし
略 歴

2004年 司法書士試験 合格

2005年 簡裁訴訟代理等関係業務認定試験 合格

2016年 桑原司法書士事務所を開設

所 属

東京司法書士会員 第5316号

簡裁訴訟代理等関係業務 認定(認定番号第401261号)

東京司法書士会主席相談員

法テラス契約司法書士

趣味
好きなもの

美術館・博物館・史跡巡り

歴史:主に武家時代

スイーツ:チョコレート・薯蕷饅頭など和洋問わず

事務所概要

名称 債務整理・民事トラブル相談.com 運営:桑原司法書士事務所
代表司法書士 桑原 博史(くわばら ひろし)
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