強制執行とは?申立てまでの流れ
賃借人が家賃を支払ってくれない、売掛金を回収できないなど債権回収のトラブルでお悩みの方が終局的に取ることができる手段として、強制執行というものがあります。
強制執行は債権を強制的に回収する手続きをいいます。強制執行とはその名の通り強制力を伴いますが、「自力救済」というような、力ずくで奪い取る方法は禁止されています。強制執行をするには、裁判所に申立てて、法律の規定に従って手続き行います。
強制執行の種類は、直接強制、代替執行、間接強制などの方法がありますが、債務の種類によって変わります。例えば、金銭債権の場合は、直接強制の方法をとり、裁判所が現金を直接回収します。また、代替執行は、授権を受けた債権者や業者などが執行する方法で、主に不動産の場合に用いられます。
強制執行の申立てには、「債務名義」が必要になります。債務名義は、強制執行の対象となる権利の存在を公証するもので、具体的には、判決文、調停証書、公正証書、判決の前段階で発行される仮執行宣言付支払督促、裁判上の和解調書などがあります。
また、債務名義には、債務名義の効力を公証する「執行文」が原則として必要です。よって、強制執行を申立てる前段階として、「債務名義」と「執行文」が必要になります。
そして、「債務名義」と「執行文」は裁判手続等によって得ることができますから、強制執行をするには原則として裁判が必要だということになります。なお、例外として、債務名義が、少額訴訟で取得できる少額訴訟判決、少額仮執行宣言付判決と仮執行宣言付支払督促である場合には執行文は不要となります。
「債務名義」と「執行文」を得たら、いよいよ強制執行段階の申立てを裁判所に対して行います。申立てが認められると、債務者に差押命令が送達されます。ここまでくると、債務者が自主的に明渡しをしたり、金銭を支払うこともあるようですが、そうでなければ強制執行が実行されます。
強制執行をするにはこのように専門的な書面や手続きが多く必要になりますので、お困りの方はご相談いただければと思います。
当事務所は、多摩エリアを中心として、東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、山梨県の皆様からのご相談を承っております。簡裁訴訟代理等関係業務認定を受けていますので、裁判業務にも対応しており、債務整理、司法書士業務内の裁判、民事関係など幅広い分野を扱っています。
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略 歴 |
2004年 司法書士試験 合格 2005年 簡裁訴訟代理等関係業務認定試験 合格 2016年 桑原司法書士事務所を開設 |
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所 属 |
東京司法書士会員 第5316号 簡裁訴訟代理等関係業務 認定(認定番号第401261号) 東京司法書士会主席相談員 法テラス契約司法書士 |
趣味 好きなもの |
美術館・博物館・史跡巡り 歴史:主に武家時代 スイーツ:チョコレート・薯蕷饅頭など和洋問わず |
事務所概要
名称 | 債務整理・民事トラブル相談.com 運営:桑原司法書士事務所 |
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