司法書士に裁判業務を依頼するメリット
司法書士というと、法的な書類作成のイメージはあっても、裁判に関わっているイメージは薄いという方も多くいらっしゃると思います。
実際、以前は裁判業務をできるのは弁護士だけと決められていて、司法書士は携わることはできませんでした。しかし、平成14年度に司法書士法が改正され、法務大臣から簡裁訴訟代理等関係業務認定を受けた司法書士(「認定司法書士」といいます)は、依頼者の代理人として法廷に立てるようになりました。
認定司法書士の業務範囲は、通常の司法書士業務に加えて以下のようなものがあります。
・簡易裁判所における通常訴訟・少額訴訟手続
・訴え提起前の和解手続
・支払督促手続
・調停手続
・仮差押、処分手続
・証拠保全手続
・裁判外での和解手続等
なお、司法書士が代理人として行えるのは、訴額が140万円以内の場合です。弁護士ではなく、司法書士に依頼するメリットとしてはまさにこのような比較的高額ではない訴訟をする場合です。弁護士は、何千万円や何億円を争う訴訟でも対応できるというメリットがある一方、弁護士費用の相場が高額であるというデメリットがあります。また、弁護士は忙しく、140万円以下の訴訟だと断られてしまうというケースもあります。
個人や自営業の方に多い、お金の貸し借りや滞納賃料などの身近なトラブルでお困りの方は、司法書士の方が相談しやすく、費用も抑えられるという点で優れています。また、訴額がオーバーしてしまう場合でも、本人訴訟支援などでしっかりとバックアップできますから、ご安心していただけるかと思います。
当事務所は、多摩エリアを中心として、東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、山梨県の皆様からのご相談を承っております。簡裁訴訟代理等関係業務認定を受けていますので、裁判業務にも対応しており、債務整理、司法書士業務内の裁判、民事関係など幅広い分野を扱っています。
初回相談・初回電話相談無料で、事前予約で休日・時間外も対応可能です。お困りの方は当事務所までお気軽にご相談ください。
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司法書士紹介
お話をじっくり伺って、適切な解決策をご提案いたします。
難しい専門用語ではなく、かみ砕いてわかりやすくご説明いたします。
ベストな解決策が見つかるまで、一緒に頑張りましょう。
略 歴 |
2004年 司法書士試験 合格 2005年 簡裁訴訟代理等関係業務認定試験 合格 2016年 桑原司法書士事務所を開設 |
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所 属 |
東京司法書士会員 第5316号 簡裁訴訟代理等関係業務 認定(認定番号第401261号) 東京司法書士会主席相談員 法テラス契約司法書士 |
趣味 好きなもの |
美術館・博物館・史跡巡り 歴史:主に武家時代 スイーツ:チョコレート・薯蕷饅頭など和洋問わず |
事務所概要
名称 | 債務整理・民事トラブル相談.com 運営:桑原司法書士事務所 |
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代表司法書士 | 桑原 博史(くわばら ひろし) |
所在地 | 〒191-0015 東京都日野市川辺堀之内8-2-102 |
電話番号 | 042-582-2103 |
FAX | 042-582-2103 |
営業時間 | 9:30~17:30 ※時間外対応可能です(要予約) |
定休日 | 土・日・祝 ※休日対応可能です(要予約) |
最寄り駅 | 京王線高幡不動駅 |