エステの契約のクーリングオフはできる?対処法や注意点を解説
エステサロンで高額な契約をしてしまい、「やっぱりやめたい」と後悔するひとは少なくありません。
特に勧誘の勢いに押されてしまった場合や、冷静に考える時間がなかったときには、契約を取り消せる方法がないか気になるところです。
今回は、エステ契約におけるクーリングオフの可否や具体的な進め方、さらに注意すべきポイントを解説いたします。
エステ契約のクーリングオフができる条件
エステ契約は、特定商取引法第48条で定められている「特定継続的役務提供」に該当し、法律でクーリングオフ制度の対象とされています。
契約書などの「法定書面」を受け取ってから8日以内
この8日のカウントは、契約書面や交付資料を受け取った日から始まります。
期間内であれば、契約者は書面や電子記録によって解約の意思を伝えることで、無条件に契約を解除することが可能です。
8日を過ぎた場合でも、事業者が「解約できない」といった虚偽の説明をしたり、強引に威圧するような勧誘をしたりすればクーリングオフができます。
上記の場合、後日あらためて正しい内容を記した書面を受け取ったときから、あらためて8日間のクーリングオフ期間がスタートします。
契約金額が5万円を超えている
契約総額が5万円を超える場合に限って、特定商取引法の「特定継続的役務提供」にあたり、クーリングオフ制度の利用が可能です。
つまり、少額な体験コースや単発契約の場合は、クーリングオフの対象外となる点に注意が必要です。
契約期間が1か月を超えている
契約の期間が1か月を超えることも条件です。
短期の施術契約や1回のみの利用で終わるものは、継続的なサービス提供にはあたらないため、クーリングオフの対象外です。
クーリングオフの手続き方法
クーリングオフを行う際は、口頭ではなく書面など「証拠が残る形」で通知する必要があります。
- 契約日から8日以内に解約の意思を記載した内容証明郵便を送付
- 契約書面や領収書は必ず控えを保管
書面を送付した日が期限内であれば、クーリングオフが可能です。
支払った金額は全額返金され、違約金や解約料を請求されることもありません。
エステ契約のクーリングオフに関する注意点
エステの契約をクレジットカードで決済していた場合には、契約解除をエステ側だけでなくカード会社にも通知する必要が出てくるケースがあります。
エステの契約を取り消したにもかかわらず、決済処理が残ってしまうのを防ぐためです。
ただし、カード会社への通知には、書面(ハガキや封書)を用いる必要があります。
事前にカード会社に問い合わせるなどして、方法を確認してください。
まとめ
エステ契約は、一定の条件を満たせばクーリングオフで解除できるものの、手続きには細かな注意点があります。
クーリングオフの要件や通知方法、書面の内容などは法律に基づくルールがあるため、自分だけで判断すると不安が残ることも多いかもしれません。
不安な方は、早めに司法書士へ相談することをおすすめします。
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