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任意整理の再和解ができるケースとメリット・デメリットを解説

任意整理を行った後で、経済的な理由などから返済が難しくなるケースがあります。

そのような場合に、「任意整理の再和解」の手続きをとる場合があります。

既存の返済条件では厳しいという場合に、有効な手続きです。

今回は任意整理の再和解について、再和解ができるケースやメリット・デメリットなどを解説します。

任意整理の再和解とは?

任意整理後に、借金の返済条件の変更や再交渉を行う手続きが再和解です。

失業や病気など、さまざまな事情で債務者の返済状況が悪化すると、借入金の返済が滞る可能性があります。

返済計画の実行が難しくなった場合、再和解が有効とされています。

再和解ができるケース

任意整理の再和解が可能なケースは、債権者が同意をした場合です。

債務者は債権者に対して、返済の意志があると示すことが大切です。

たとえば、将来的に返済できる見込みがあることを伝えれば、債権者は同意しやすくなります。

また、再和解の前に借金の一部を返済すると、返済の意志が債権者に伝わりやすくなります。

任意整理の再和解を行うメリット

任意整理の再和解を行うメリットは、以下の2つです。

 

  • 返済計画の見直し
  • 債権者と相談して解決に導くことができる

 

以下で、それぞれのメリットについてみていきます。

返済計画の見直し

再和解をすると、返済計画を見直すことができます。

返済条件を再度交渉し、債務者の現状に合わせた返済計画に変更できる可能性があります。

債権者と話し合って解決に導くことができる

再和解を行うためには、債権者の同意を得ることが前提条件となっています。

債権者には隠し事はせず、誠意のある対応を心掛けましょう。

債権者と良好な関係を保ちながら話し合うことで、解決に導きやすくなります。

任意整理の再和解のデメリット

任意整理の再和解には、デメリットもあります。

 

  • 和解の条件が厳しくなる
  • 再和解に応じてもらえないケースがある

和解の条件が厳しくなる

1回目の和解条件を守れなかったことで、債権者からの信頼を失う場合もあります。

そのため1回目の和解よりも、返済額や返済期間など、再和解の方が条件が厳しくなることがあります。

再和解に応じてもらえないケースがある 

債権者が、再和解に応じない場合もあります。

再和解に応じてもらえない場合、債権者は債務者に対して、残っている債務や、遅延損害金を請求することがあります。

債務者が支払えない場合、最終的に財産を差し押さえられる可能性があります。

まとめ

ご紹介した任意整理の再和解の制度は、もとの任意整理で決まった計画通りに返済することが難しくなった場合に、有効な手続きです。

ただし、債権者が必ずしも再和解に応じるとは限らない点に関しては注意が必要です。

任意整理の再和解に関して悩みや不安がある場合は、司法書士に相談することを検討してみてください。

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桑原博史司法書士の写真
司法書士桑原 博史くわばら ひろし
略 歴

2004年 司法書士試験 合格

2005年 簡裁訴訟代理等関係業務認定試験 合格

2016年 桑原司法書士事務所を開設

所 属

東京司法書士会員 第5316号

簡裁訴訟代理等関係業務 認定(認定番号第401261号)

東京司法書士会主席相談員

法テラス契約司法書士

趣味
好きなもの

美術館・博物館・史跡巡り

歴史:主に武家時代

スイーツ:チョコレート・薯蕷饅頭など和洋問わず

事務所概要

名称 債務整理・民事トラブル相談.com 運営:桑原司法書士事務所
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