養育費の強制執行で給与を差し押さえるまでの流れ
2026年4月の民法改正により、養育費の強制執行の制度が大きく見直され、より迅速な回収が期待できるようになりました。
本記事では、養育費の強制執行で給与を差し押さえるまでの流れについて解説します。
給与を差し押さえるまでの強制執行の手続きの流れ
養育費として給与を差し押さえるまでの、強制執行の具体的な手続きの流れは以下の通りです。
- 申し立てを行うための前提条件の確認
- 裁判所に対する給与の差し押さえ手続き
- 優遇ルールを利用した差し押さえ後の継続的な回収
ひとつずつ具体的にみていきましょう。
申し立てを行うための前提条件の確認
これまで給与の差し押さえには、公正証書などの公的な文書をあらかじめ作成しておくことが不可欠でした。
しかし2026年4月の法改正により、養育費の請求権に先取特権という優先的に回収できる権利が認められました。
これにより、離婚時の合意書など私的な文書であっても、支払いが滞った事実を証明できれば手続きを進めることが可能です。
取り決めを行わずに離婚したケースでも、省令により子ども1人につき月額2万円の養育費が請求できる制度が新設されました。
この法定養育費に不払いが生じた場合も、同様に強制執行の対象となります。
裁判所に対する給与の差し押さえ手続き
前提条件を確認した後は、裁判所へ強制執行の申し立てを行う手続きへと進みます。
手続きには相手の勤務先を特定している必要がありますが、転職などで分からないケースも少なくありません。
法改正により、相手の勤務先を市区町村などに照会する手続きと、給与の差し押さえを同時に申し立てるワンストップ執行が利用可能になりました。
裁判所から差し押さえ命令が出されると、その通知が相手の勤務先へと送付されます。
勤務先は通知を受け取った後、相手に給与を支払う前に金額分を天引きする仕組みです。
天引きされたお金は勤務先から直接支払われるか、裁判所を通じて配当されるためスムーズな回収が可能です。
優遇ルールを利用した差し押さえ後の継続的な回収
差し押さえ開始後は、養育費特有の優遇ルールを利用して確実な回収を続けていきます。
将来にわたって支払われる予定の養育費まで、継続して差し押さえることができる点が大きな特徴です。
一度手続きを行えば、子どもが成人するなどの支払期間が終了するまで、毎月の給与から継続して天引きすることが可能です。
一般的な借金では給与の4分の1までしか差し押さえられませんが、養育費の場合は2分の1まで範囲が拡大されます。
相手が他の借金を抱えて別の債権者が差し押さえを行っている場合でも、先取特権により養育費を優先して回収できる可能性があります。
ただし、判決書や調停調書などで取り決めていない場合、養育費で請求できる額の上限は、子ども1人につき8万円です。
まとめ
2026年4月の法改正により、養育費の強制執行は手続きが迅速化され、回収の可能性が高まりました。
ただ一方で、子ども1人につき8万円を超える養育費を請求したいときや、長期間養育費を支払うような場合には、離婚協議書を公正証書とすることも重要となります。
現在離婚を考えている方は、ご自身の状況にどちらの方法がいいのか検討すべきといえるでしょう。
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