債務整理・民事トラブル相談.com > 債務整理 > 任意整理において和解後の借り入れはできる?

任意整理において和解後の借り入れはできる?

借金の返済に行き詰まったときの解決方法の1つが「任意整理」です。

生活の立て直しを目指す手続きですが、和解成立後の生活に不安を抱える方も少なくありません。

今回は、任意整理後の借入れに関する基本的な仕組みや、実際に借入れが可能になるタイミングを解説いたします。

任意整理とは

任意整理とは、裁判所を通さずに消費者金融やクレジットカード会社などの債権者と直接交渉し、借金の返済条件を見直す債務整理の方法です。

将来の利息を免除してもらったり、毎月の返済額を減らしてもらったりすることで、無理のない返済計画を立て直します。

借金そのものがゼロになるわけではありませんが、元本を分割して返済するため、生活を維持しながら返済を続けやすいという特徴があります。

ただし、任意整理を行うと信用情報機関に事故情報が登録され、いわゆる「ブラックリスト」の状態になる点に注意が必要です。

任意整理の和解後に借り入れはできるのか

任意整理をして和解が成立した直後に新たな借り入れを行うのは、ほぼ不可能です。

理由は、任意整理をした事実が信用情報機関に登録され、いわゆる「ブラックリスト」の状態になるためです。

金融機関やカード会社は、ローンやクレジットカードの審査時に情報を確認するため、返済途中の段階で新規の借入れが認められることはありません。

ただし任意整理で定められた返済を完了し、和解条件どおりに支払いを終えた後は、再び借入れやローンの利用が可能になるケースもあります。

任意整理の和解後に借り入れを行うためのポイント

任意整理を経て再び借入れを検討する場合には、いくつか押さえておきたいポイントがあります。

完済後5年を目安にする

任意整理での返済をすべて終えてから5年ほど経過すると、信用情報機関に登録されていた事故情報が消去されるのが一般的です。

情報が残っている間は新規のローンやカード契約はほぼ不可能ですが、削除後は審査を受けられるようになります。

安定した収入源を確保する

金融機関は「きちんと返済できるか」を最も重視します。

そのため、正社員や長期的な勤務実績がある場合は有利になります。

任意整理の対象になっていないところから借りる

過去に任意整理の対象とした債権者は、その記録が社内データとして残るため、新規の借入れを認めないケースがほとんどです。

そのため、整理対象外の会社や、過去に契約履歴のない金融機関に申し込むのが現実的です。

まとめ

任意整理をすると、その後しばらくは新たな借入れが難しくなります。

しかし返済を完了し、信用情報が回復する時期を迎えたうえで安定した収入を確保していれば、再び融資を受けられる可能性は十分にあります。

安全に再スタートを切るためにも、借入れを検討する段階で弁護士・司法書士に相談するとよいでしょう。

よく検索されるキーワード

司法書士紹介

お話をじっくり伺って、適切な解決策をご提案いたします。

難しい専門用語ではなく、かみ砕いてわかりやすくご説明いたします。

ベストな解決策が見つかるまで、一緒に頑張りましょう。

桑原博史司法書士の写真
司法書士桑原 博史くわばら ひろし
略 歴

2004年 司法書士試験 合格

2005年 簡裁訴訟代理等関係業務認定試験 合格

2016年 桑原司法書士事務所を開設

所 属

東京司法書士会員 第5316号

簡裁訴訟代理等関係業務 認定(認定番号第401261号)

東京司法書士会主席相談員

法テラス契約司法書士

趣味
好きなもの

美術館・博物館・史跡巡り

歴史:主に武家時代

スイーツ:チョコレート・薯蕷饅頭など和洋問わず

事務所概要

名称 債務整理・民事トラブル相談.com 運営:桑原司法書士事務所
代表司法書士 桑原 博史(くわばら ひろし)
所在地 〒191-0015 東京都日野市川辺堀之内8-2-102
電話番号 042-582-2103
FAX 042-582-2103
営業時間 9:30~17:30 ※時間外対応可能です(要予約)
定休日 土・日・祝 ※休日対応可能です(要予約)
最寄り駅 京王線高幡不動駅