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生活保護受給中に自己破産するデメリット

生活保護受給中でも自己破産は可能です。

生活保護は、憲法が定める「健康で文化的な最低限度の生活」を保障する制度であり、生活保護費を借金の返済に使用することは許されていません。

そのため、借金返済で困っている方が、自己破産を検討する場合もあるでしょう。

この記事では、生活保護受給中の自己破産が及ぼす影響について解説します。

生活保護受給中に限らず存在する自己破産のデメリット

自己破産には、生活保護を受給しているかどうかに関わらず、さまざまなデメリットがあります。

携帯電話が強制解約される

携帯電話は生活必需品と認められているため、生活保護受給者でも所有できます。

しかし、自己破産時に、料金や端末代金の滞納がある場合は、契約を継続できず強制解約されてしまいます。

クレジットカードが強制解約される

自己破産すると、持っているクレジットカードは強制解約や利用停止となります。

生活保護法ではクレジットカードの使用を禁じていないため、適切な利用であると判断されれば、所有や使用が許可されるケースもあります。

しかし、自己破産すると、自分名義のカードは使用不可となってしまいます。

ブラックリストに登録される

自己破産すると、その事実が信用情報機関に登録され、最短でも5年は新規のクレジットカード作成や携帯電話端末の分割購入が困難になります。

さらに通信業界団体にも情報が登録されるので、大手携帯通信会社と新規契約するための審査が通らなくなる可能性が高まります。

生活保護受給者は新しい契約を考える前に、福祉事務所やケースワーカーに相談する方が良いでしょう。

自己破産のメリット

生活保護受給者が自己破産を選択する主なメリットは、債務問題の解決です。

自己破産したからといって、生活保護の受給に影響はなく、保護費も変わりません。

むしろ債務整理を行わず、生活保護費を返済にあててしまうと、不正受給とみなされ生活保護の受給資格を失う可能性があります。

生活保護受給者は、国が運営する法律相談機関の法テラスで自己破産手続きを行えば、費用が免除される制度もあります。

まとめ

生活保護受給中に限らず、自己破産するデメリットはあります。

携帯電話を強制的に解約される可能性があったり、クレジットカードが使えなくなったりします。またブラックリストに載るので、一定期間の制約が発生します。

しかし、債務整理を行うメリットは大きく、生活保護受給者だからこそ活用できる制度もあります。

一日でも早く債務整理するためにも、円滑な書類作成と手続きが必要です。

債務整理については専門家である司法書士に相談することをおすすめします。

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桑原博史司法書士の写真
司法書士桑原 博史くわばら ひろし
略 歴

2004年 司法書士試験 合格

2005年 簡裁訴訟代理等関係業務認定試験 合格

2016年 桑原司法書士事務所を開設

所 属

東京司法書士会員 第5316号

簡裁訴訟代理等関係業務 認定(認定番号第401261号)

東京司法書士会主席相談員

法テラス契約司法書士

趣味
好きなもの

美術館・博物館・史跡巡り

歴史:主に武家時代

スイーツ:チョコレート・薯蕷饅頭など和洋問わず

事務所概要

名称 債務整理・民事トラブル相談.com 運営:桑原司法書士事務所
代表司法書士 桑原 博史(くわばら ひろし)
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