リフォームの訪問販売で不要な契約をしてしまった…解除は可能?
訪問販売の勧誘を聞いているうちに、契約を締結してしまったが、後になって不要な契約であったことに気がついたという相談は少なくありません。
このような訪問販売での契約をしてしまった場合に、契約の解除は可能かについて詳しく解説をしていきます。
リフォームの訪問販売での契約を解除できるか
一般的にリフォームは非常に高額であり、訪問販売をされたリフォーム業者を調べたら、悪い噂が絶えないものだったということから、契約を解除したいという方は多くいらっしゃいます。
このような契約については問題なく解除することができるケースが大半です。
消費者を保護する目的で制定された特定商取引法では、訪問販売や連鎖販売取引などの取引形態の場合には、クーリングオフ制度を利用することができます。
上記のような形態での取引をする場合には、契約書面においてクーリングオフについての事項を掲載する必要があり、それも赤枠の中に赤文字で8ポイント以上の文字サイズで記載することを義務付けられています。
クーリングオフをすることができる期間は、契約締結日から8日間ですが、契約書面に上記の書式を守ったクーリングオフに関する記載がない場合には、8日間ではなく5年以内であれば解除をすることが可能とされています。
訪問販売と聞くと、訪問された際に契約を締結し、その場で商品を提供するものを想像しがちですが、契約締結後に後日何かしらの方法でサービスを提供するものであっても、訪問販売に該当し、クーリングオフの対象となります。
クーリングオフの効力
クーリングオフをした場合には、さまざまな効力があります。
まず、クーリングオフをすると契約自体が無効となります。
法律には効果を消滅させるものとして取消しと無効がありますが、無効とは契約当初に遡って契約自体がなかったことになるという効果を生じさせるものです。
このような効果のことを遡及的無効といいます。
そして、遡及的無効によって原状回復義務が発生することとなるため、すでに頭金や手付金などを支払っている場合には、それらを全額返金してもらうことができます。
また、リフォーム業者との契約であれば、クーリングオフをした時点ですでに工事が始まってしまっているという場合も考えられます。
すでに始まった工事によって、家の状態が変わってしまっている場合には業者の費用負担のもとで、工事前の状態に戻させることが可能となります。
また、契約解除による損害賠償や違約金などについても支払う必要がありません。
クーリングオフをする際の注意点
クーリングオフをする際にはいくつか注意点があります。
まずはハガキなどの書面で通知することです。
書面での通知を行う場合には、簡易書留や配達証明などを利用することで、業者が言い逃れをできないようにする必要があります。
民法では意思表示の記載された書面が、相手方の現実的に認識しうる範囲に送達されたときにその効力を生じるとする規定があるため、簡易書留や配達証明などであれば、確実にクーリングオフの書面が送達され、意思表示が効力を生じたことを示すことが可能となります。
さらに、送付した書面の内容についてもコピーなどを取ることで、確実に証拠として残しておくようにしましょう。
消費者被害に関することは桑原司法書士事務所にお任せください
クーリングオフをしようとする際、悪徳な業者によってはクーリングオフを何かしらの方法で妨害しようとする場合もあります。
このような被害に遭ってしまった場合には、専門家に早い段階で相談されることをおすすめします。
桑原司法書士事務所では、クーリングオフや連鎖販売取引などの消費者問題についても専門的に取り扱っておりますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。
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2004年 司法書士試験 合格 2005年 簡裁訴訟代理等関係業務認定試験 合格 2016年 桑原司法書士事務所を開設 |
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所 属 |
東京司法書士会員 第5316号 簡裁訴訟代理等関係業務 認定(認定番号第401261号) 東京司法書士会主席相談員 法テラス契約司法書士 |
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