少額訴訟 必要書類
- 【司法書士が解説】少額訴訟手続きの具体的な流れ
少額訴訟とは、金銭の支払い請求訴訟のなかでも60万円以下のものを指します。通常の訴訟であれば裁判所で行いますが、少額訴訟は簡易裁判所で行います。少額訴訟のメリットは、費用を安く、迅速に訴訟を終結させることができる点にあります。通常の訴訟は複数日かけて行いますが、少額訴訟は1回のみの期日で審理が終了し、その日のうち...
- 司法書士に裁判業務を依頼するメリット
・簡易裁判所における通常訴訟・少額訴訟手続・訴え提起前の和解手続・支払督促手続・調停手続・仮差押、処分手続・証拠保全手続・裁判外での和解手続等 なお、司法書士が代理人として行えるのは、訴額が140万円以内の場合です。弁護士ではなく、司法書士に依頼するメリットとしてはまさにこのような比較的高額ではない訴訟をする場合...
- 強制執行とは?申立てまでの流れ
なお、例外として、債務名義が、少額訴訟で取得できる少額訴訟判決、少額仮執行宣言付判決と仮執行宣言付支払督促である場合には執行文は不要となります。「債務名義」と「執行文」を得たら、いよいよ強制執行段階の申立てを裁判所に対して行います。申立てが認められると、債務者に差押命令が送達されます。ここまでくると、債務者が自主...
- 滞納賃料を請求するには
滞納賃料を回収する手段としては、交渉、保証人からの回収、内容証明郵便による督促、支払督促、訴訟(少額訴訟・通常裁判)などがあります。賃借人の態度や、状況によってどのような手段を取るべきかは変わりますが、まずは、交渉や内容証明郵便による督促が有効です。 交渉は、手紙や電話で支払ってくださいと促すもので、法的な意味合...
- 金銭トラブル解決のための対応方法
訴訟になった場合でも、貸した金額が60万円以下の場合は、少額訴訟制度を利用することができ、1日での解決も可能です。訴額の大きい場合は通常の裁判になります。いずれの手段を取るのが良いかの相談、それぞれの手段における書面の作成などは、司法書士までご相談ください。 当事務所は、多摩エリアを中心として、東京都、千葉県、埼...
- 簡裁訴訟代理業務~認定司法書士が可能な業務とは~
簡易裁判所に受ける裁判、和解、支払督促の手続、調停、少額訴訟債権執行手続などについて、依頼者の方の代理人になることができるということです。 弁護士との違いは、訴訟物の金額と、継続する裁判所が簡易裁判所に限られるという点です。具体的には、裁判における代理人としては、訴額が140万円以内のものに限られます。140万円...
債務整理・民事トラブル相談.comが提供する基礎知識
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司法書士紹介
お話をじっくり伺って、適切な解決策をご提案いたします。
難しい専門用語ではなく、かみ砕いてわかりやすくご説明いたします。
ベストな解決策が見つかるまで、一緒に頑張りましょう。
略 歴 |
2004年 司法書士試験 合格 2005年 簡裁訴訟代理等関係業務認定試験 合格 2016年 桑原司法書士事務所を開設 |
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所 属 |
東京司法書士会員 第5316号 簡裁訴訟代理等関係業務 認定(認定番号第401261号) 東京司法書士会主席相談員 法テラス契約司法書士 |
趣味 好きなもの |
美術館・博物館・史跡巡り 歴史:主に武家時代 スイーツ:チョコレート・薯蕷饅頭など和洋問わず |
事務所概要
名称 | 債務整理・民事トラブル相談.com 運営:桑原司法書士事務所 |
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代表司法書士 | 桑原 博史(くわばら ひろし) |
所在地 | 〒191-0015 東京都日野市川辺堀之内8-2-102 |
電話番号 | 042-582-2103 |
FAX | 042-582-2103 |
営業時間 | 9:30~17:30 ※時間外対応可能です(要予約) |
定休日 | 土・日・祝 ※休日対応可能です(要予約) |
最寄り駅 | 京王線高幡不動駅 |