クーリングオフ制度の対象や内容証明の手続きについて
商品やサービスなどの定期購入をしたものの、契約の解除をしたいため、クーリングオフを検討しているというご相談をいただくことがあります。
実はクーリングオフの対象となる商品は決まっているため、すべてものに対して利用することができるわけではないという点に注意が必要です。
当記事では、クーリングオフ制度について詳しく解説をしていきます。
クーリングオフ制度の対象
クーリングオフ制度は、特定商取引法に対象となる取引形態が規定されています。
それぞれの取引形態とクーリングオフができる期間をご紹介していきます。
・特商法9条
取引形態→訪問販売、期間→8日間
具体例としては催眠商法やキャッチセールス、アポイントメントセールスなどがあげられます。
・特商法24条
取引形態→電話勧誘販売、期間→8日間
・特商法48条
取引形態→特定継続的役務提供契約、期間8日間
具体例としてはエステサロン、美容医療、語学教室や家庭教師などの教育関連、結婚相手紹介サービスなどがあげられます。
・特商法40条
取引形態→連鎖販売取引、期間20日間
具体例としてはマルチ商法があげられます。
・特商法58条
取引形態→業務提供誘引販売取引、期間→20日間
具体例としては内職やモニター商法などがあげられます。
・特商法58条の2
取引形態→訪問購入、期間→8日間
ただし、上記の取引形態に該当する場合でも、クーリングオフができない場合があります。
例えば営業や事業のために契約をした場合や、代金が3,000円未満の現金取引、化粧品や健康食品などの指定消耗品を使用した場合の使用分などについては、クーリングオフができません。
これら以外にもクーリングオフができない場合というのは多々ありますので、対象となるかどうかについては消費者センターに問い合わせると良いでしょう。
クーリングオフの内容証明手続き
クーリングオフの通知については、ハガキ等の書面や、令和3年の法改正により電子メールなどの電磁的方法によって行うことができます。
書面による通知を行う場合には、内容証明郵便を利用することをおすすめします。
内容証明郵便とは、いつ、誰が、誰に対して、どのような内容を送付したかを、郵便局が証明してくれる形態の郵便です。
内容証明郵便は民事裁判となった際に非常に強力な証拠となり、相手は通知が来なかったと言い逃れをすることができないため、書面での通知ではもっとも有効かつ確実な方法といえます。
もっとも内容証明郵便はすべての郵便局で取り扱いをしているわけではないため、事前に取り扱いをしているかの確認が必要となります。
大きな郵便局であれば基本的に取り扱っていますが、営業日や時間帯が局によって異なるため、こちらについても事前に確認をしておく必要があるといえます。
郵便局に持参して内容証明郵便を出す場合には、以下のものが必要です。
・内容証明文(クーリングオフ通知)3通(コピー可)
・封筒1通(封をせずに)
・内容証明郵便の料金(1通につき1,279円から)
・差出人の印鑑
消費者被害は桑原司法書士事務所にお任せください
クーリングオフの通知自体は個人でも行うことができますが、書式に訂正が生じたり、郵便局まで直接手続きに行ったりと少し手間がかかります。
しかしながら、専門家に相談をすることで、そもそもクーリングオフの対象となる契約であるかといったことから、証明文の作成、郵送に至るまでを一任することが可能です。
桑原司法書士事務所では、消費者問題についても専門的に取り扱っておりますので、現在購入した商品やサービスについてお困りの方はお気軽にご相談にお越しください。
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