民事再生(個人再生)手続きの流れ
民事再生(個人再生)とは、裁判所に申し立てをして、大幅に借金を減額してもらう債務整理方法です。
まず司法書士などの専門家と委任契約を締結します。認定司法書士であれば、個別の債権額が140万円以下の法律相談、交渉、訴訟に対応することができます。初めに、司法書士から各債権者に対して受任通知を送付します。この受任通知の送付によって、債権者からの直接の取り立てが停止されます。
受任届の送付と同時に、債権の金額・内容の届出と、取引履歴の開示を要求します。債権者から提出された債権届を元に、債権額や債権の内容を調査します。開示された取引履歴をもとに引き直し計算をし、正確な借金の総額を確認します。場合によっては過払金を請求します。
民事再生では、弁済を行えるだけの、反復継続した収入がなければなりません。そこで、収入や支出、家計状況も調査します。ご依頼者様の給与明細などの収入を証明する書類や家計簿などが必要になります。民事再生において、総資産がどれだけあるのかが計画に影響するため、財産資産状況も調査します。ご依頼者様の通帳、車検証、保険証券、不動産登記簿謄本など、資産に関する書類が必要です。
個人再生の申立書を準備し、地方裁判所に提出して個人再生の申立てを行います。申立書が受理されると、裁判所によって「個人再生委員」が選任されます。そして個人再生委員との面談の日程を調整します。面談では、申立書の記載に沿った債務、資産、家計の状況などが確認され、個人再生手続きを開始して良いかどうか判断するために必要な事項が聴取されます。申し立てから1週間以内に、弁済を継続できるどうかを判断するために、6ヶ月間の履行テストが開始されます。その間、申立書記載の一月あたりの弁済予定額と同額を支払っていただきます。
申立てから約1ヶ月後、個人再生委員が手続開始を相当であると判断した場合は、個人再生手続きの開始となります。
裁判所から各債権者に対して開始決定書等が送付されると同時に、裁判所が指定した期間内の債権届出を求める通知がなされます。
これを受けて債権者は債権の届出をします。再生債権額が明らかになったところで、再生債務者は弁済総額・弁済の方法などを内容とする再生計画案を作成します。再生計画案を裁判所と個人再生委員に提出すると、再生計画の認可・不認可の決定がなされます。
ここまでに、申し立てから約5ヶ月かかります。認可決定確定後、その再生計画に基づく弁済が開始されます。
当事務所では、多摩地域を中心に、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県を周辺にお住まいの皆様からのご相談を承っております。
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司法書士紹介
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略 歴 |
2004年 司法書士試験 合格 2005年 簡裁訴訟代理等関係業務認定試験 合格 2016年 桑原司法書士事務所を開設 |
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所 属 |
東京司法書士会員 第5316号 簡裁訴訟代理等関係業務 認定(認定番号第401261号) 東京司法書士会主席相談員 法テラス契約司法書士 |
趣味 好きなもの |
美術館・博物館・史跡巡り 歴史:主に武家時代 スイーツ:チョコレート・薯蕷饅頭など和洋問わず |
事務所概要
名称 | 債務整理・民事トラブル相談.com 運営:桑原司法書士事務所 |
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代表司法書士 | 桑原 博史(くわばら ひろし) |
所在地 | 〒191-0015 東京都日野市川辺堀之内8-2-102 |
電話番号 | 042-582-2103 |
FAX | 042-582-2103 |
営業時間 | 9:30~17:30 ※時間外対応可能です(要予約) |
定休日 | 土・日・祝 ※休日対応可能です(要予約) |
最寄り駅 | 京王線高幡不動駅 |