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敷金返還請求の具体的な方法|認定司法書士ができることは?

賃貸借契約を締結する際、敷金を支払ったことがある方は多いのではないでしょうか。

敷金は、賃貸借契約を解除する際に返還を求めることも可能です。

当記事では、敷金返還請求の具体的な方法と認定司法書士ができることの内容について詳しく解説をしていきます。

敷金について

敷金は賃貸借契約を締結する際に支払うものであり、通常は家賃の12ヶ月分の金額を支払うことがほとんどです。

この敷金は賃借人が家賃を滞納したような場合に充当したり、賃貸借契約解除後の原状回復措置のための費用などに充てられるものとなっています。

 

原状回復とは、通常の使用による損耗や経年劣化を除いて、賃貸していた物件を契約前と同様の状態まで戻すことを指します。

 

居住用に部屋を借りていた賃借人としては、極端に言えばある程度の清掃を済ませれば十分であり、細かい部分の清掃や剥がれた壁紙などの補修については、賃貸人がクリーニング業者に依頼をし、行うものとなっています。

この際にクリーニング業者に支払うお金は敷金から充当されます。

 

クリーニングのみであれば23万円程度が相場となっており、敷金の全てが使用されるということはありません。

 

そのため敷金の返還を求めた際には、必ずしも全額が返還されるわけではないということを理解しておきましょう。

敷金返還請求の具体的方法

賃貸契約解約後、清算書が送られてこらず敷金も返還されないような場合には、まずは貸主に対して原状回復費用の内訳や見積もりを要求するという方法があります。

その際、内訳や見積もりを確認したところ、余計なハウスクリーニング代や必要以上の金額請求が含まれていたという場合もあります。

 

また、内訳や見積もり内で記載されている原状回復費用が、賃貸借契約を締結した際の契約書に記載された原状回復の内容と一致しているかについても確認しましょう。

 

本来は不要であるはずの原状回復費用が支払われていたとしても、契約書の内容に原状回復特約というものが設定されており、入居者負担となっているものの可能性があるため、この点には注意が必要です。

 

原状回復費用が当初支払った敷金を下回っている場合には、貸主に対して敷金の返還を求めることが考えられます。

もっとも、ここで貸主が返還に応じてくれない場合には、別途措置を講じる必要があります。

 

まずは、内容証明郵便で請求書を送付する方法です。

内容証明郵便は、郵便局が送付した書類の内容を証明してくれるものであり、裁判が起こった際に証拠とすることができるため、相手方としては書類が届いていないと主張をすることができなくなります。

 

内容証明郵便を送付しても応じてくれない場合には、少額訴訟を起こすという方法も考えられます。

認定司法書士ができること

上記で敷金返還請求に貸主が応じてくれない場合には、少額訴訟を提起するという話をしました。

訴訟となると弁護士に依頼をしなければならないのではないかと思われる方もいらっしゃると思います。

しかしながら、少額訴訟であれば、認定司法書士が代理人として業務を行うことが可能です。

 

敷金は高額な金銭の請求とはならない場合が多いため、弁護士に依頼をした場合には、弁護士費用の方が高くなってしまうことが考えられます。

しかしながら、司法書士であれば弁護士よりも比較的に安価で依頼することができることが多いです。

敷金返還請求は桑原司法書士事務所にお任せください。

敷金の返還請求は民法でも規定があるように、借主に認められた正当な権利であるため、しっかりと主張をすることが重要となります。

桑原司法書士事務所では、敷金返還請求をはじめとした原状回復義務などの賃貸借契約に関するトラブルも専門的に取り扱っておりますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。

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桑原博史司法書士の写真
司法書士桑原 博史くわばら ひろし
略 歴

2004年 司法書士試験 合格

2005年 簡裁訴訟代理等関係業務認定試験 合格

2016年 桑原司法書士事務所を開設

所 属

東京司法書士会員 第5316号

簡裁訴訟代理等関係業務 認定(認定番号第401261号)

東京司法書士会主席相談員

法テラス契約司法書士

趣味
好きなもの

美術館・博物館・史跡巡り

歴史:主に武家時代

スイーツ:チョコレート・薯蕷饅頭など和洋問わず

事務所概要

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