任意整理をしても携帯(スマホ)の分割契約はできる?
任意整理をした場合、携帯(スマホ)の分割契約はできるのか気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
分割契約以外に、機種変更をする方法は何があるのか不安もあるかと思います。
今回は、任意整理をしても携帯(スマホ)の分割契約はできるのか、詳しく解説します。
任意整理とは?
任意整理とは、債務整理の1つです。
裁判所を通さずに、利息の減免や支払期間の延長など支払方法について債権者と直接交渉することをいいます。
当事者間の話し合いによって進むため、比較的時間がかからないというメリットがあります。
原則として携帯(スマホ)の分割契約はできない
任意整理をすると、原則として携帯(スマホ)の分割契約はできません。
任意整理をしたという記録が、金融機関の信用情報機関に登録されるため、借り入れや分割払いの審査に通らなくなってしまうためです。
この状態は、ブラックリスト状態ともいわれています。
任意整理であれば、完済から5年ほど経過すると、任意整理を行ったという記録がブラックリストから消滅されるため、再び自分の名義で分割購入ができる可能性が高いです。
任意整理中なら携帯(スマホ)の分割契約できる?
基本的に、任意整理中も携帯(スマホ)の分割契約はできません。
ただ、任意整理中でも携帯(スマホ)を分割契約できたというひとも少なからず存在しています。
理由としては、携帯電話使用料や機種代金の支払いを滞納したことがなかったり、機種代金が10万円以下であったりということが考えられます。
機種代金が10万円以下
任意整理中であっても、審査で信用情報をチェックされた際に任意整理中であると知られてしまいます。
支払能力が不十分であると判断され審査に落ちてしまうのです。
しかし、機種代金が10万円以下の場合、割賦販売法の例外である少額店頭販売品(家電や携帯電話などの生活必需品)に該当するため、通常よりも審査が簡単になります。
そのため、分割契約の審査に通る可能性もあると考えられます。
携帯電話使用料や機種代金などの延滞や滞納がない
先ほど解説した、少額店頭販売品として割賦販売法の例外措置を受けるには、「携帯電話使用料や機種代金などの延滞・滞納がない」という条件があります。
延滞・遅延などの記録があると厳しい措置を講じているため、この条件に当てはまらない場合は、機種代金が10万円以下であったとしても分割契約は難しいでしょう。
分割契約以外で購入する方法
携帯(スマホ)を分割契約以外で購入するには、以下のような方法もあるので、参考にしてみてください。
- 現金で一括払いをする
- 家族名義で購入する
- 中古品を選ぶ
まとめ
今回は、任意整理をしても携帯(スマホ)の分割契約はできるのかどうかを解説しました。
任意整理をすると、携帯(スマホ)の分割契約ができなくなってしまいます。
また、任意整理中である場合は、携帯電話使用料や機種代金などの延滞や滞納がなかったり、機種代金が10万円以下であったりするケースは、分割契約ができる可能性も考えられます。
任意整理中、または任意整理後に携帯(スマホ)の契約について不安がある場合は、司法書士に相談することも検討してみてください。
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略 歴 |
2004年 司法書士試験 合格 2005年 簡裁訴訟代理等関係業務認定試験 合格 2016年 桑原司法書士事務所を開設 |
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所 属 |
東京司法書士会員 第5316号 簡裁訴訟代理等関係業務 認定(認定番号第401261号) 東京司法書士会主席相談員 法テラス契約司法書士 |
趣味 好きなもの |
美術館・博物館・史跡巡り 歴史:主に武家時代 スイーツ:チョコレート・薯蕷饅頭など和洋問わず |
事務所概要
名称 | 債務整理・民事トラブル相談.com 運営:桑原司法書士事務所 |
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代表司法書士 | 桑原 博史(くわばら ひろし) |
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