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金銭トラブル解決のための対応方法

知人間や親戚との金銭トラブルでお悩みの方も多くいらっしゃると思います。近年は、SNSやスマートフォン、送金アプリやインターネットバンキングの普及などによって、気軽に友人と金銭のやりとりをしたり、お金を借りる機会も増えていると思います。

もし、お金を貸した友人と連絡が取れなくなったり、返してもらえない場合、どのように対応すべきなのでしょうか。

 

まずは、現実的に「お金を貸しつけた」という客観的な証拠があることが必要です。これがないと、貸したという証明ができず最終的な回収が難しくなるからです。お金を貸しつけるときには、口約束ではなく、書面などに残しておくことが重要です。

また銀行などの送金履歴や、メッセージアプリのトーク履歴などがあれば、消去しないようにしましょう。

 

具体的な手段としては、まずは内容証明郵便というものを使って督促することが考えられます。

内容証明郵便で督促しても、強制力はありませんが、法的な書面ですから、相手にプレッシャーを与えることができます。

また、何がなんでも回収するぞという意思を伝えることもできます。この段階で返済がされる場合も多いでしょう。

 

次に、支払督促が考えられます。これは、裁判所に申し立てることで、金銭の支払いを命ずる督促状を相手に送付してくれます。

簡易かつ迅速かつ安価な手段であり、また確定後は判決と同等の効力を有する強力な手段です。相手が裁判で争う気がない場合や、裁判で勝つ見込みが大きい場合にはとても有効な手段です。

 

相手が、「お金を借りていない」、「既に返したはずだ」、「金額が違うはずだ」など争う姿勢を見せた場合、訴訟を提起することになります。訴訟になった場合でも、貸した金額が60万円以下の場合は、少額訴訟制度を利用することができ、1日での解決も可能です。

訴額の大きい場合は通常の裁判になります。いずれの手段を取るのが良いかの相談、それぞれの手段における書面の作成などは、司法書士までご相談ください。

 

当事務所は、多摩エリアを中心として、東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、山梨県の皆様からのご相談を承っております。簡裁訴訟代理等関係業務認定を受けていますので、裁判業務にも対応しており、債務整理、司法書士業務内の裁判、民事関係など幅広い分野を扱っています。

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桑原博史司法書士の写真
司法書士桑原 博史くわばら ひろし
略 歴

2004年 司法書士試験 合格

2005年 簡裁訴訟代理等関係業務認定試験 合格

2016年 桑原司法書士事務所を開設

所 属

東京司法書士会員 第5316号

簡裁訴訟代理等関係業務 認定(認定番号第401261号)

東京司法書士会主席相談員

法テラス契約司法書士

趣味
好きなもの

美術館・博物館・史跡巡り

歴史:主に武家時代

スイーツ:チョコレート・薯蕷饅頭など和洋問わず

事務所概要

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