悪徳商法の手口とは?
悪徳商法には様々な手口があり、その種類も多岐にわたります。まず、最も件数が多いとされているのが、業者が自宅を訪問し、「訪問販売」です。そのなかでも多く問題となっているのが、「点検商法」です。「今日は偶然、この近所を点検にきました。今ならお宅も無料で点検しますよ。」といったさりげない言い方で悪徳業者は近づいてくるため、「タダで見てもらえるならいいか。」という軽い気持ちで家に入れてしまうケースが少なくありません。しかし、一度話をきいたり点検させたりしてしまうと、どんどん悪徳業者の術中に引き込まれてします。「無料」はあくまで点検のみで、しかも、その点検は商品を売りつけるための口実ですから、ウソの点検結果があらかじめ用意されていることもあります。
さらに、突然家に訪れ、屋根や床下などを点検し、「このままでは家がダメになる」などと相手の不安をあおり、高額なリフォーム工事やシロアリ駆除など、住宅関連の商品やサービスを契約させてしまうといった手口があります。これに関し、「耐震診断」を口実にした点検商法の相談も各地で相次いで被害の相談が寄せられています。「このままでは地震がきたら家が倒れる」などと言って、屋根裏や柱に補強材や金具を大量に取りつけたり、「この家は基礎から造り直さないと危ない」と、数百万もの耐震リフォーム工事を契約させたりします。
耐震診断をうたう点検商法は、1995年の阪神・淡路大震災をきっかけとしてその手口が日本中に広がりました。実際に大きな地震が起こると、震災後3日目くらいから、被災地やその周辺地域で地震災害に便乗した点検商法をはじめとした悪徳商法の被害が発生しているので、注意しましょう。このほかにも、火災警報器の契約を強引にせまるもの、新聞契約の勧誘など、様々な訪問販売の手口があります。
そもそも法律では、訪問販売する際には、①事業者の氏名・名称、②契約の勧誘を目的とするものであること、③勧誘する商品やサービス等の種類を明らかにしなければならないと決まっています。つまり、「○○の点検に来ました」とだけしか言わずに訪問した業者が、商品の販売をしようとしたとずれば、その時点で、法律をきちんと守らない業者だと分かるわけです。
点検商法などの訪問販売で契約した商品やサービスはクーリングオフ制度が適用できます。工事の契約をした場合、たとえ工事の開始後や、工事がすでに終わっていても、クーリングオフの期間内であれば解約できますし、元の状態に戻すよう業者に請求することもできます。
訪問販売に次いで被害が多いのが、架空請求、振り込め詐欺です。ニセの警察官や弁護士を名乗る者が出てくるものや、銀行振り込み以外の現金書留や宅配便で送金させるもの、直接お金を取りに来るなど、手口は様々です。何を言われても、キャッシュカードの暗証番号は絶対に教えてはいけません。「個人情報」「定額金給付」など、その時々の話題にかこつけた架空請求や振り込め詐欺は、業者の常套手段です。
また、内職商法というものがあります。「在宅ワーク、1日2時間の作業で月5~6万稼げます。」などと誰でも簡単にお金が稼げるかのような宣伝文句で勧誘し、高額な教材や仕事道具を購入させるものです。商品を買わせるだけ買わせて、結局仕事はこなかった、というのが被害の現実です。内職商法と同じく、「絶対に儲かる」と思い込ませて勧誘するのが、マルチ商法で、お金を儲けようと思って手を染めた結果、借金だけが残り、交友関係までも破綻してしまうことさえある、非常に悪質な商法です。
投資用マンションの勧誘も、販売方法によっては悪質といえるものが多くあります。強引・脅迫まがいの勧誘、確実に収益になるかのような説明、販売目的、業者名を告げないなどは、宅地建物取引業法に抵触するおそれがあるものとして、悪徳商法に分類できるといえます。
当事務所では、多摩地域を中心に、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県を周辺にお住まいの皆様からのご相談を承っております。
悪徳商法に関するあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。
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略 歴 |
2004年 司法書士試験 合格 2005年 簡裁訴訟代理等関係業務認定試験 合格 2016年 桑原司法書士事務所を開設 |
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所 属 |
東京司法書士会員 第5316号 簡裁訴訟代理等関係業務 認定(認定番号第401261号) 東京司法書士会主席相談員 法テラス契約司法書士 |
趣味 好きなもの |
美術館・博物館・史跡巡り 歴史:主に武家時代 スイーツ:チョコレート・薯蕷饅頭など和洋問わず |
事務所概要
名称 | 債務整理・民事トラブル相談.com 運営:桑原司法書士事務所 |
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