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【司法書士が解説】口頭でクーリングオフを申し出ることは可能?

高額な契約をした後に「やっぱり解約したい」と思ったときに利用できるのがクーリングオフ制度です。

クーリングオフは消費者を守るための制度ですが、申し出の方法には明確なルールが定められています。

今回は、口頭でのクーリングオフが認められるのかを解説いたします。

クーリングオフ制度とは

クーリングオフ制度は、訪問販売やエステ契約、マルチ商法など、消費者が冷静な判断をしにくい状況で契約してしまった場合に、一定期間内であれば無条件で解除できる仕組みです。

民法上の原則では、契約は「自由」であり、1度合意したら簡単には撤回できません。

しかし特定商取引法などでは、消費者保護の観点から、契約から数日以内であれば一方的に解約できるルールが設けられています。

期間は契約の種類によって異なりますが、多くは契約書面を受け取った日から8日間です。

マルチ取引や連鎖販売取引などの場合には、20日間とされるケースもあります。

口頭でのクーリングオフは認められるのか

口頭(電話や対面)でのクーリングオフは、基本的に避けるのが無難です。

一時的に電話で「解約したい」と伝えても、相手方がそれを正式な申し出として扱う義務はありません。

証拠も残らないため、後で「言った・言わない」の争いになる可能性が高くなります。

電話での連絡をして相手に意向を伝えること自体は無意味ではありませんが、証拠としては弱いと言わざるを得ません。

正式にクーリングオフを行うには、必ず書面やメールなどの証拠が残る形で通知する必要があります。

安全にクーリングオフするための手順

安全にクーリングオフするには、以下の手順に従ってください。

 

契約書面を確認しクーリングオフの対象かどうかを判断する

契約日や書面受領日から数えて期限内かを確認する

内容証明郵便を作成し契約解除の意思を明確に記載する

発送した控えを大切に保管する

 

補助的に電話やメールで「解除通知を送った」と伝えるのは自由ですが、あくまでメインになるのは書面による通知です。

クレジットカードで支払っている場合は、カード会社にも通知を送らなければならないこともあります。

まとめ

口頭でのクーリングオフは法律上の要件を満たさないため、避けた方がいいでしょう。

必ず内容証明郵便といった、証拠が残る方法で行う必要があります。

もし不安がある場合や、事業者から解約を拒否されて困っている場合には、司法書士への相談を検討してみてください。

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桑原博史司法書士の写真
司法書士桑原 博史くわばら ひろし
略 歴

2004年 司法書士試験 合格

2005年 簡裁訴訟代理等関係業務認定試験 合格

2016年 桑原司法書士事務所を開設

所 属

東京司法書士会員 第5316号

簡裁訴訟代理等関係業務 認定(認定番号第401261号)

東京司法書士会主席相談員

法テラス契約司法書士

趣味
好きなもの

美術館・博物館・史跡巡り

歴史:主に武家時代

スイーツ:チョコレート・薯蕷饅頭など和洋問わず

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