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奨学金の返済ができずに自己破産すると返済義務はどうなる?

奨学金も借金の一種であることから、奨学金の返済ができないような経済状況にある場合、自己破産をすることは可能であり、自己破産をすることによって奨学金の返済義務を免れることとなります。

 

■自己破産
自己破産とは、財産などの不足によって支払い不能である場合に、そのことを裁判所に認めてもらい、借金の支払い義務を免除してもらう手続きの事をいいます。
自己破産では、認められれば借金が帳消しになる一方で他の債務整理に比べて規制が増えてしまうため、負担がとても大きい方法となっています。

 

■奨学金の自己破産
そして、この自己破産が認められるためにはいくつか条件があります。
その中に、「非免責債権に該当しない」というものがあります。
非免責債権とは、自己破産をしても支払いが免責されない借金の事を指します。
ここで、奨学金がこの非免責債権に該当しないかどうかが問題となりますが、実際は非免責債権には該当しません。

しかし、奨学金が返済できずに自己破産をした場合には、免責はされますが、リスクも残ります。

本人の奨学金返済義務はなくなりますが、その義務は連帯保証人・保証人に移ります。
つまり、自己破産した本人は支払う必要がなくなりますが、保証人になっていた両親や親戚などが支払わなければいけないような状況になり、完全に支払わなくてもよい状態にはならないという事です。

 

■自己破産以外の制度
奨学金の支払いが難しい場合には、自己破産以外にも様々な制度があります。
月ごとの支払金額を減らすことのできる制度や、一定期間の返済を先送りできる制度等です。

 

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桑原博史司法書士の写真
司法書士桑原 博史くわばら ひろし
略 歴

2004年 司法書士試験 合格

2005年 簡裁訴訟代理等関係業務認定試験 合格

2016年 桑原司法書士事務所を開設

所 属

東京司法書士会員 第5316号

簡裁訴訟代理等関係業務 認定(認定番号第401261号)

東京司法書士会主席相談員

法テラス契約司法書士

趣味
好きなもの

美術館・博物館・史跡巡り

歴史:主に武家時代

スイーツ:チョコレート・薯蕷饅頭など和洋問わず

事務所概要

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代表司法書士 桑原 博史(くわばら ひろし)
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