任意整理による和解ができない場合の対処法
任意整理を利用して、債権者と和解交渉を進める中で、場合によってはなかなか話がまとまらず、和解ができなくて困るケースも多くあります。
当記事では、任意整理で和解ができない場合とその対処法について詳しく解説をしていきます。
任意整理の仕組み
任意整理は、債務者が債権者と交渉をすることで、今後の借金の減額をした上で返済スケジュールを再設定するものです。
利息や遅延損害金をカットした上で、元本を長期分割によって負担を減らしながら今後の返済について交渉をしていくことになります。
基本的に返済のスケジュールは3年となっており、特段の事情がある場合には最長で5年までの返済スケジュールが認められます。
他の債務整理手続きにも減額した上で返済を継続する個人再生がありますが、大きな違いがあります。
個人再生の場合には裁判所を介して手続きを行うのに対し、任意整理では裁判所の介入なしに債権者との交渉を行います。
また、個人再生を利用するとすべての債権者からの借金を対象としなければいけないのに対し、任意整理の場合であれば減額をする借入先を選択することが可能です。
もっとも任意整理の場合には裁判所を介さない分、債権者との交渉が難航してしまう場合があります。
本稿では債権者との交渉で和解ができない場合の対処法について解説していきます。
任意整理で和解ができないケース
任意整理で債権者となかなか和解ができない場合には、次にご紹介する事柄に該当してしまっていることが理由としてあげられます。
・収入などから返済の可能性が低い
収入が十分なものではない場合には、和解が認められないことがあります。
既に説明しているように、任意整理は利息と遅延損害金をカットした上で、さらに返済を続けていくものであることから、返済するだけの十分な資力が求められます。
そこで収入から計算した結果、今後の返済可能性が低い場合には和解に応じてもらえない可能性があります。
・返済実績がほとんどない
これまでに返済がほとんどできていないような場合や、取引を開始してから数ヶ月程度しか経っていない場合には、任意整理に応じてもらえない可能性があります。
これまでに返済がほとんどできていないような場合であれば、新たに返済計画を立てたとしても今後返済される可能性は低いと判断されてしまいます。
また、取引から数ヶ月しか経っていない状況での任意整理の場合では、最初から任意整理をするつもりで借入をしたと判断されてしまいます。
・過去に任意整理をしている
任意整理自体は相手が和解に応じてくれるのであれば、2回目も可能です。
しかしながら1回目の任意整理で返済計画を立てたにもかかわらず、その通りに返済ができなかったというような場合には、和解条項に反したことになってしまうため、債権者も慎重になり厳しい条件を付してくることがほとんどです。
・そもそも金融業者が任意整理に応じていない
債権者としては債務者から任意整理をしたいと言われても、必ずこれに応じなければならないというわけではありません。
そのため、最初から任意整理には応じないという方針の金融機関も珍しくはありません。
和解ができない場合の対処方法は
どうしても和解をすることができない場合には、和解のできる金融機関のみ任意整理をすることをおすすめします。
冒頭でも説明したように任意整理は個人再生と違って、すべての債権者に対して和解を申し込むわけではなく、和解先を選択することができるというメリットがあります。
そのため、少しでも返済の負担を減らすために、和解が可能な金融機関があれば、そこから任意整理を利用していった方が良いでしょう。
任意整理での和解が厳しい場合には、個人再生や自己破産といった他の債務整理手続きの利用を検討しましょう。
債務整理は桑原司法書士事務所にお任せください
任意整理は裁判所を介する手続きではないため、和解が難航することもありえます。
任意整理が厳しい場合には、他の債務整理手続きを検討することとなりますが、しっかりと専門家に相談した上で、自身の状況に合わせた債務整理を行うことが債務問題解決への近道となります。
桑原司法書士事務所では、任意整理を含めた債務整理手続きも専門的に取り扱っておりますので、現在借金問題でお悩みの方はお気軽にご相談にお越しください。
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