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【司法書士が解説】通販で買った商品が届かない場合にすべきこと

通販で買い物をするひとは多いと思いますが、商品が届かなかった場合は、どのように対処すればいいのでしょうか。

状況によっては、法的な手段を検討する場合もあります。

今回は、通販で買った商品が届かない場合にすべきことについて解説します。

債務不履行とは?

債務の履行が行われない状態が、債務不履行です。

通販で注文した商品が届かない場合、債務不履行に該当する可能性があります。

債務不履行には、「履行遅滞」「履行不能」の2種類があります。

ケースごとの対処法について、以下で解説します。

履行遅滞の場合

履行可能であるにも関わらず、時期が来ても履行しない状態が、履行遅滞です。

時期が決まっている場合は、その期日までに履行することになっており、その時期を過ぎると履行遅滞になります。

履行がされない場合は、まずは一定の期間を定めて、店舗側に引き渡すように請求する「催告」を行います。

それでも、履行されない場合は、契約の解除や代金の返還請求を行うことになります。

履行不能の場合

履行不能は社会通念上、履行が不可能な状態です。

この場合は履行の請求では効果がないため、損害賠償請求などを行うことになります。

なお、店舗側が災害などやむを得ない事情によって履行ができなくなった場合、損害賠償請求ができない可能性があります。

店舗側と連絡がとれないときは?

店舗側が既に倒産している、実は詐欺だったなどの理由で、店舗側と連絡が取れないケースもあります。

倒産していた場合、店舗側に返金するためのお金が残っておらず、返金してもらえない可能性が高いです。

詐欺の場合は、まずに警察に相談しましょう。

振り込め詐欺救済法という法律に基づいて、被害回復分配金を受けられる可能性があります。

クレジットカードを利用した場合

クレジットカードで購入した商品が届かない場合は、利用者はクレジットカード会社への支払いを、一時的に拒否することができます。

これは「支払い停止の抗弁権」と呼ばれ、割賦販売法にもとづいた権利です。

商品が届かない場合のほかに、届いた商品に欠陥があった場合にも行使できる権利です。

まとめ

通販で注文した商品が届かなかった場合は、まずは店舗側に催告する所からスタートするのが一般的です。

履行不能、あるいは詐欺の可能性もありますので、状況に応じて対処法を変えることになります。

債務不履行の対処法で困っている方は、司法書士に相談することを検討してみてください。

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桑原博史司法書士の写真
司法書士桑原 博史くわばら ひろし
略 歴

2004年 司法書士試験 合格

2005年 簡裁訴訟代理等関係業務認定試験 合格

2016年 桑原司法書士事務所を開設

所 属

東京司法書士会員 第5316号

簡裁訴訟代理等関係業務 認定(認定番号第401261号)

東京司法書士会主席相談員

法テラス契約司法書士

趣味
好きなもの

美術館・博物館・史跡巡り

歴史:主に武家時代

スイーツ:チョコレート・薯蕷饅頭など和洋問わず

事務所概要

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