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自己破産をすると携帯はどうなる?

そもそも、自己破産とは財産などの不足によって支払い不能である場合に、そのことを裁判所に認めてもらい、借金の支払い義務を免除してもらう手続きのことをいいます。
自己破産では、認められれば借金が帳消しになる一方で他の債務整理に比べて規制が増えてしまうため、負担がとても大きい方法となっています。

 

■自己破産しても、使用可能な場合
自己破産した場合でも、携帯分割の支払いが終わっており、未払いの利用料金がなければ基本的には引き続き使用が可能です。
しかし、携帯電話本体が20万円以上の場合には没収の対象となりますので、可能性は少ないとは思いますが、念のため注意が必要です。

 

■使用できなくなる場合
自己破産によって、携帯電話が使えなくなってしまう場合は以下のような場合です。


・携帯電話の分割払いが残っている場合
・利用料金の未納、滞納がある場合
また、自己破産後に新たに携帯契約をすることは、難しくなります。

 

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桑原博史司法書士の写真
司法書士桑原 博史くわばら ひろし
略 歴

2004年 司法書士試験 合格

2005年 簡裁訴訟代理等関係業務認定試験 合格

2016年 桑原司法書士事務所を開設

所 属

東京司法書士会員 第5316号

簡裁訴訟代理等関係業務 認定(認定番号第401261号)

東京司法書士会主席相談員

法テラス契約司法書士

趣味
好きなもの

美術館・博物館・史跡巡り

歴史:主に武家時代

スイーツ:チョコレート・薯蕷饅頭など和洋問わず

事務所概要

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代表司法書士 桑原 博史(くわばら ひろし)
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