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エステの契約のクーリングオフはできる?対処法や注意点を解説

エステサロンで高額な契約をしてしまい、「やっぱりやめたい」と後悔するひとは少なくありません。

特に勧誘の勢いに押されてしまった場合や、冷静に考える時間がなかったときには、契約を取り消せる方法がないか気になるところです。

今回は、エステ契約におけるクーリングオフの可否や具体的な進め方、さらに注意すべきポイントを解説いたします。

エステ契約のクーリングオフができる条件

エステ契約は、特定商取引法第48条で定められている「特定継続的役務提供」に該当し、法律でクーリングオフ制度の対象とされています。

契約書などの「法定書面」を受け取ってから8日以内

この8日のカウントは、契約書面や交付資料を受け取った日から始まります。

期間内であれば、契約者は書面や電子記録によって解約の意思を伝えることで、無条件に契約を解除することが可能です。

8日を過ぎた場合でも、事業者が「解約できない」といった虚偽の説明をしたり、強引に威圧するような勧誘をしたりすればクーリングオフができます。

上記の場合、後日あらためて正しい内容を記した書面を受け取ったときから、あらためて8日間のクーリングオフ期間がスタートします。

契約金額が5万円を超えている

契約総額が5万円を超える場合に限って、特定商取引法の「特定継続的役務提供」にあたり、クーリングオフ制度の利用が可能です。

つまり、少額な体験コースや単発契約の場合は、クーリングオフの対象外となる点に注意が必要です。

契約期間が1か月を超えている

契約の期間が1か月を超えることも条件です。

短期の施術契約や1回のみの利用で終わるものは、継続的なサービス提供にはあたらないため、クーリングオフの対象外です。

クーリングオフの手続き方法

クーリングオフを行う際は、口頭ではなく書面など「証拠が残る形」で通知する必要があります。

 

  • 契約日から8日以内に解約の意思を記載した内容証明郵便を送付
  • 契約書面や領収書は必ず控えを保管

 

書面を送付した日が期限内であれば、クーリングオフが可能です。

支払った金額は全額返金され、違約金や解約料を請求されることもありません。

エステ契約のクーリングオフに関する注意点

エステの契約をクレジットカードで決済していた場合には、契約解除をエステ側だけでなくカード会社にも通知する必要が出てくるケースがあります。

エステの契約を取り消したにもかかわらず、決済処理が残ってしまうのを防ぐためです。

ただし、カード会社への通知には、書面(ハガキや封書)を用いる必要があります。

事前にカード会社に問い合わせるなどして、方法を確認してください。

まとめ

エステ契約は、一定の条件を満たせばクーリングオフで解除できるものの、手続きには細かな注意点があります。

クーリングオフの要件や通知方法、書面の内容などは法律に基づくルールがあるため、自分だけで判断すると不安が残ることも多いかもしれません。

不安な方は、早めに司法書士へ相談することをおすすめします。

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司法書士桑原 博史くわばら ひろし
略 歴

2004年 司法書士試験 合格

2005年 簡裁訴訟代理等関係業務認定試験 合格

2016年 桑原司法書士事務所を開設

所 属

東京司法書士会員 第5316号

簡裁訴訟代理等関係業務 認定(認定番号第401261号)

東京司法書士会主席相談員

法テラス契約司法書士

趣味
好きなもの

美術館・博物館・史跡巡り

歴史:主に武家時代

スイーツ:チョコレート・薯蕷饅頭など和洋問わず

事務所概要

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