情報商材 クーリングオフ
- 消費者被害で司法書士に依頼できること
このような被害から消費者を救済するために、民法や消費者契約法、特定商取引法などでは、クーリングオフ制度を定めたり、契約の取消権を認めたりしています。しかし、被害者の方がこれらの制度や権利を適切に利用できるとは限りません。悪徳業者は悪徳商法のプロだからです。知識量や交渉力の差によって、消費者が圧倒されてしまったり、...
- クーリングオフ制度とは?利用方法と期限について
そこで、特商法は消費者が後日冷静な状態で契約をするかどうか検討できるようにクーリングオフ制度を設けています。クーリングオフとは、一定の取引形態につき、所定の期間内であれば、何らの理由も必要とせず、かつ無条件に契約を解除できるとする制度です。クーリングオフの対象となっているのは、訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引...
- 虚偽・誇大広告に騙されてしまったら~不当景品類及び不当表示防止法について~
また、契約の解除や購入を取り消したい場合には、クーリングオフ制度を利用することも選択肢の一つです。もっとも、クーリングオフが可能な販売や取引対象は、特定商取引法に定められており、限られており、すべての取引に適用できるわけではないため、確認をする必要があります。特に、通信販売には冷静な判断ができないまま契約をしてし...
- マルチ商法とは?退会・返金をするために手続き
退会・返金を申し出たいとなった場合、まず、クーリングオフをするという方法があります。特定商取引法37条2項の書面を受領した日から20日間は、クーリングオフができます。特定商取引法の「連鎖販売取引」に該当するにもかかわらず、「特定利益」について、契約書面に記載がなされていないケースも多く、そのように、法定記載事項の...
- 悪徳商法の手口とは?
点検商法などの訪問販売で契約した商品やサービスはクーリングオフ制度が適用できます。工事の契約をした場合、たとえ工事の開始後や、工事がすでに終わっていても、クーリングオフの期間内であれば解約できますし、元の状態に戻すよう業者に請求することもできます。 訪問販売に次いで被害が多いのが、架空請求、振り込め詐欺です。ニセ...
- クーリングオフ制度の対象や内容証明の手続きについて
商品やサービスなどの定期購入をしたものの、契約の解除をしたいため、クーリングオフを検討しているというご相談をいただくことがあります。実はクーリングオフの対象となる商品は決まっているため、すべてものに対して利用することができるわけではないという点に注意が必要です。当記事では、クーリングオフ制度について詳しく解説をし...
- リフォームの訪問販売で不要な契約をしてしまった…解除は可能?
消費者を保護する目的で制定された特定商取引法では、訪問販売や連鎖販売取引などの取引形態の場合には、クーリングオフ制度を利用することができます。 上記のような形態での取引をする場合には、契約書面においてクーリングオフについての事項を掲載する必要があり、それも赤枠の中に赤文字で8ポイント以上の文字サイズで記載すること...
- 【司法書士が解説】情報商材のクーリング・オフは可能?
国民生活センターには、ここ数年情報商材の購入に関連するトラブルについて毎年6,000件以上の相談が寄せられています。高額な契約を交わしたために、お金を取り返したいと悩む方も多いでしょう。情報商材のクーリング・オフは「特定商取引法」に定められた要件を満たしていれば可能です。この記事では、その詳細を司法書士が詳しく解...
債務整理・民事トラブル相談.comが提供する基礎知識
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架空請求詐欺とは、「未払いの料金がある」などといって、利用した覚えがあるようなないような、曖昧なものに関する架 […]
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奨学金も借金の一種であることから、奨学金の返済ができないような経済状況にある場合、自己破産をすることは可能であ […]
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生活保護受給中でも自己破産は可能です。生活保護は、憲法が定める「健康で文化的な最低限度の生活」を保障する制度で […]
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一口に消費者被害といっても、悪徳な訪問販売や、マルチ商法、架空請求、還付金詐欺など、多種多様です。多くの場合、 […]
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大家さんや駐車場オーナーなど、賃貸経営者の皆さまの中には、賃借人が賃料を支払ってくれないとお困りの方もいらっし […]
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自己破産できる条件と...
自己破産とは、裁判所を通じて財産を清算し、借金の支払い義務を全て免除してもらう手続きです。自己破産のメリットと […]
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司法書士紹介
お話をじっくり伺って、適切な解決策をご提案いたします。
難しい専門用語ではなく、かみ砕いてわかりやすくご説明いたします。
ベストな解決策が見つかるまで、一緒に頑張りましょう。
略 歴 |
2004年 司法書士試験 合格 2005年 簡裁訴訟代理等関係業務認定試験 合格 2016年 桑原司法書士事務所を開設 |
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所 属 |
東京司法書士会員 第5316号 簡裁訴訟代理等関係業務 認定(認定番号第401261号) 東京司法書士会主席相談員 法テラス契約司法書士 |
趣味 好きなもの |
美術館・博物館・史跡巡り 歴史:主に武家時代 スイーツ:チョコレート・薯蕷饅頭など和洋問わず |
事務所概要
名称 | 債務整理・民事トラブル相談.com 運営:桑原司法書士事務所 |
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代表司法書士 | 桑原 博史(くわばら ひろし) |
所在地 | 〒191-0015 東京都日野市川辺堀之内8-2-102 |
電話番号 | 042-582-2103 |
FAX | 042-582-2103 |
営業時間 | 9:30~17:30 ※時間外対応可能です(要予約) |
定休日 | 土・日・祝 ※休日対応可能です(要予約) |
最寄り駅 | 京王線高幡不動駅 |