取消権 時効
- 消費者被害で司法書士に依頼できること
このような被害から消費者を救済するために、民法や消費者契約法、特定商取引法などでは、クーリングオフ制度を定めたり、契約の取消権を認めたりしています。しかし、被害者の方がこれらの制度や権利を適切に利用できるとは限りません。悪徳業者は悪徳商法のプロだからです。知識量や交渉力の差によって、消費者が圧倒されてしまったり、...
- 消費者契約法による契約の取消しとは?
民法上、取消権は、追認をすることができる時から5年間、または行為の時から20年間という期間内に行使しなければならないとされています。一方、消費者契約は、迅速な処理が求められ、かつ、取引の安全確保、早期の関係安定化が強く求められます。そこで、消費者契約に対する、消費者契約法4条に基づく規定取消権の行使は、次の期間内...
債務整理・民事トラブル相談.comが提供する基礎知識
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消費者被害で司法書士...
一口に消費者被害といっても、悪徳な訪問販売や、マルチ商法、架空請求、還付金詐欺など、多種多様です。多くの場合、 […]
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債務整理後にローンを...
債務整理は、大きく分けて任意整理、個人再生、自己破産の3つに分類されます。 任意整理は、この中で最も […]
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消費者契約法による契...
消費者契約法4条の各規定(不実告知、断定的判断の提供、不利益事実の不告知、困惑行為による消費者契約の締結など) […]
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身に覚えのない商品が...
■ネガティブオプションとはネガティブオプションは、送り付け商法とも呼ばれています。その手口は、商品を購入してい […]
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過払い金請求の手続き...
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自己破産とは、裁判所を通じて財産を清算し、借金の支払い義務を全て免除してもらう手続きです。自己破産のメリットと […]
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司法書士紹介
お話をじっくり伺って、適切な解決策をご提案いたします。
難しい専門用語ではなく、かみ砕いてわかりやすくご説明いたします。
ベストな解決策が見つかるまで、一緒に頑張りましょう。

略 歴 |
2004年 司法書士試験 合格 2005年 簡裁訴訟代理等関係業務認定試験 合格 2016年 桑原司法書士事務所を開設 |
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所 属 |
東京司法書士会員 第5316号 簡裁訴訟代理等関係業務 認定(認定番号第401261号) 東京司法書士会主席相談員 法テラス契約司法書士 |
趣味 好きなもの |
美術館・博物館・史跡巡り 歴史:主に武家時代 スイーツ:チョコレート・薯蕷饅頭など和洋問わず |
事務所概要
名称 | 債務整理・民事トラブル相談.com 運営:桑原司法書士事務所 |
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代表司法書士 | 桑原 博史(くわばら ひろし) |
所在地 | 〒191-0015 東京都日野市川辺堀之内8-2-102 |
電話番号 | 042-582-2103 |
FAX | 042-582-2103 |
営業時間 | 9:30~17:30 ※時間外対応可能です(要予約) |
定休日 | 土・日・祝 ※休日対応可能です(要予約) |
最寄り駅 | 京王線高幡不動駅 |