債務整理・民事トラブル相談.com > 債務整理 > 任意整理中に過払い金が見つかった場合の対処法

任意整理中に過払い金が見つかった場合の対処法

過払い金とは、かつて多くの貸金業者が採用していたグレーゾーン金利によって、法律の制限を超えて支払いすぎていた利息のことです。

本記事では、任意整理中に過払い金が発見された際の対処法について解説します。

対処法①引き直し計算による過払い金の確定と返還請求

任意整理の手続き中、過払い金が判明した場合、最初に行われる重要な作業が引き直し計算です。

引き直しとは、債権者から開示された全ての取引履歴を、現在の利息制限法で定められた上限金利に当てはめて計算し直すことを指します。

この計算の結果、制限金利を超えて支払っていた利息分が自動的に元本へと充当されます。

もし元本が0円になっても余りがある場合に、初めて過払い金としての返還請求権が確定します。

対処法②任意整理案への反映と借金減額への活用

発生した過払い金は、単に現金として手元に戻す以外にも、現在進行中の任意整理を有利に進めるための手段として活用できます。

主な活用方法は、大きく分けて次の 2点です。

返済額からの差し引きによる負担軽減

任意整理の途中で過払い金が生じた場合、現在残っている借金の元本と、発生した過払い金を相殺する方法があります。

これにより、今後支払うべき返済総額を直接的に減らすことが可能になります。

他の債権者への支払原資としての活用

複数の業者から借り入れを行っている場合、ある業者から回収した過払い金を、他の業者の債務返済に充てるという戦略も非常に有効です。

過払い金を返済原資として活用することには、以下のようなメリットがあります。

 

  • 手持ちの資金を増やすことなく他の債務を一括返済または繰り上げ返済できる
  • 一括返済の交渉を行うことで将来利息のカットだけでなく元本の減額交渉が有利に進むこともある
  • 最終的な解決までのスピードが早まる

140万円以下の任意整理は司法書士に依頼すべき

任意整理を司法書士に依頼した場合、1件あたりの債務が140万円以下であれば、交渉を任せることができます。

また、司法書士は交渉だけでなく、過払い金を生活費にするのか、借金の完済を早めるために全額充当するのかなど、自身の生活状況に合わせた選択ができるようサポートすることが可能です。

まとめ

今回は任意整理中に過払い金が見つかった場合の対処法について解説しました。

任意整理中に過払い金が見つかることは、借金問題を根本から解決するためのチャンスといえます。

とはいえ、自力ではそもそも債権者が交渉に応じてくれないケースも少なくありません。

そのため、不安な場合には司法書士にご相談ください。

よく検索されるキーワード

司法書士紹介

お話をじっくり伺って、適切な解決策をご提案いたします。

難しい専門用語ではなく、かみ砕いてわかりやすくご説明いたします。

ベストな解決策が見つかるまで、一緒に頑張りましょう。

桑原博史司法書士の写真
司法書士桑原 博史くわばら ひろし
略 歴

2004年 司法書士試験 合格

2005年 簡裁訴訟代理等関係業務認定試験 合格

2016年 桑原司法書士事務所を開設

所 属

東京司法書士会員 第5316号

簡裁訴訟代理等関係業務 認定(認定番号第401261号)

東京司法書士会主席相談員

法テラス契約司法書士

趣味
好きなもの

美術館・博物館・史跡巡り

歴史:主に武家時代

スイーツ:チョコレート・薯蕷饅頭など和洋問わず

事務所概要

名称 債務整理・民事トラブル相談.com 運営:桑原司法書士事務所
代表司法書士 桑原 博史(くわばら ひろし)
所在地 〒191-0015 東京都日野市川辺堀之内8-2-102
電話番号 042-582-2103
FAX 042-582-2103
営業時間 9:30~17:30 ※時間外対応可能です(要予約)
定休日 土・日・祝 ※休日対応可能です(要予約)
最寄り駅 京王線高幡不動駅